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◆◇どんくり通信87号◇◆
発行 くりす晃後援会
-2005.3.27-
http://www5b.biglobe.ne.jp/~aKurisu/
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◎どんくり通信を、転送・引用される場合は、次にご一報ください。
krsjp2001@yahoo.co.jp
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■■広島県の道路交通法施行細則改正?■■
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「どんくり通信83号」で、自転車乗車時の携帯電話の危険性を問うた。
3月の広島県議会予算委委員会でこの問題が取り上げられた。
その質問の要旨と広島県警本部の答弁要旨を報告します。
どんくり通信83号のアドレス
http://www.melma.com/mag/69/m00097569/a00000051.html
◆自転車走行に係る安全確保について◆
道路交通法の改正により昨年の11月1日から、自動車や原動機付自転車の走行
中に携帯電話を手で持って通話した者は罰則の対象となったが、それは、片手運
転では運転操作が不安定となり、周囲の状況に対する注意が散漫となって事故に
つながる危険性が高まる。
ところが、自転車に乗っているときには、携帯電話の使用の禁止規定がない。
そこで、今年の1月下旬の9日間、自転車に乗っている方が携帯電話を使用して
いるかどうかについて、広島市内の繁華街10個所の歩道で調査をした。
通過自転車総数1,910台中、携帯電話使用自転車が31台あり、平均1.62%という結
果が出た。
多くの幹線道路で自転車の歩道通行が認められているが、そうした歩道では自転
車と歩行者が交差するので、携帯電話を使用しながら自転車を運転することは、
歩行者にとっても大変危険である。
県によっては、公安委員会規則の中で、傘を差し・物を担ぎ・物を持つなど、視
野を妨げ又は安定を失う恐れのある方法で自転車を運転しないこと、などの規定
を設けているところもある。
広島県では、そこまでの施行細則は規定されていない。
自動車運転中の携帯電話の使用が禁止された改正道路交通法施行後、携帯電話使
用中に起きた交通事故の件数は半減したことが警察庁のとりまとめでも明らかに
されている。
そういった点からも、自転車運転中の携帯電話の使用禁止や傘差し等の禁止規定
など、施行細則の改正を強く要請する。
◆広島県警本部長答弁◆
県内の自転車保有台数は140万台余り、一世帯当たり約1.2台と推定される状況で
す。自転車が関係した交通事故は、昨年、4,043件発生し、全事故の約2割を占
めている。県警察としては、知事部局等と連携して、自転車のマナーアップ運動
や交通安全教育、街頭指導等に取り組んでいますが、改善は不十分な状況です。
特に、傘を差したり、携帯電話を使用するなどの片手運転は、運転操作が不安定
となるなど、非常に危険な行為であることから、何らかの対策が必要であると考
えています。
今後、事故の発生実態や他府県の規制の状況などを参考に、自転車の利用状況を
踏まえつつ検討を行い、広島県道路交通法施行細則の改正の必要性について判断
したい。
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