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関西起業家サークル 来夢
司法書士さんからのメール その3
※※※ ある司法書士より (その3)※※※
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こんばんわ〜 (。・_・。)ノ
起業家サークルのナカオです。
今日の大阪も暑く、連日ビールの飲み過ぎでフラフラでありまする〜
ところで前回の司法書士さんからのメールその2では
反響も1つ貰い、このメールマガジンが役に立てていると言うこと
嬉しく思いました。
で、前回のお話は破産などについてでした。
この破産のことで中尾はもう少し知りたいこともあり、司法書士の
木村さんに色々と聞きました。
破産が出来る前に、多重債務の人がもしこの世から居なくなったら、
と思ったのです。
その場合は「相続放棄」というモノがあると言うことは多くの
皆さんもご存じかも知れませんが、この相続放棄ですが木村さんに
伺いますと『相続放棄は、相続があったことを知ってから「3ヶ月以内」
に家裁に申し出なければならない』と、言うことです。
そして相続人が「債務の返済をすると言うことは債務の相続を
認めたことになることもあるのでややこしくなる」って言うことでした。
うーむ・・・世の中、難しいですね。
誰にでも降りかかりえることですのでどうぞ皆様、お心に
お止めおきくださいね。
大事なことですから・・・。
では、今回も司法書士さんからのメール、第3弾です。
※※※ ある司法書士より(その3)※※※
司法書士の木村貴裕です。
少しでも興味を持っていただけるように心がけると言いましたが、実際読んでいただ
ける内容になっているのか心配です。でももう少しお付き合い下さい。
借金に苦しめられている方はなるべく早く相談にいらっしゃることです。
相談し、まずご自分の状況を把握し、具体的にどのような手続(調停・民事再生・破
産等)があるのかを提示してもらう。そのようにして少しでも精神的な余裕が生れな
いと、生活再建に対して意欲が湧き出てこないでしょう。
なるべく早急に専門家に相談すべきであるとお話ししましたが、少しだけ念頭に置
いていただきたいことがあります。
それは、相談に行くという行為も含めてですが、問題解決は結局ご自分で決断実行
しなければならないということです。
もちろん私共が手続きのお手伝いをさせていただきますが、最終的には、ご自分がこ
の状況から本当の意味で抜け出したいという強い意志にかかってきます。悪質な取り
立て等で、もう気力も尽き果てようという方には大変きつい言葉に思えるかもしれま
せん。しかし、決して全て他人任せでは解決できない問題なのです。
さて、皆さんは「ヤミ金」というのをそもそもご存じでしょうか。
「ヤミ金」とは出資法(※1)という法律での規制(年29.2%)を越える金利
で金銭を貸し付ける業者のことです。
例えば4万円借りて5日後に5万円返済したとすると、5日で2割5分の金利、年利
に直すと年1825%という違法金利になります。
出資法に違反して金銭を貸し付けると刑事罰(三年以下の懲役もしくは300万円
以下の罰金)の対象になります。
そして最近増えているヤミ金の中に「違法年金担保融資」や「家具リース・車リー
ス」というものがあります。
次回はその説明をさせていただければと思います。
※1 正しくは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。
私に対するご質問・ご相談については、下記までご連絡ください。
まずはメールで→ t-kimura.osaka@nifty.com
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発行 オフィス来夢 なかお
大阪市北区天神西町7−5 田口ビル4A
06-6316-5595 090-392-54354
mtouring@silver.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~laimu/nakao/
中尾プロフィール
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