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Club Mail Magazine Special イースマイ クラブスペシャル
住まいに係る税金や、安心の暮らしに係る法改正について解説!
平成18年度の税制改正関連の話題、新築住宅における火災警報器の設置義務づけなど、
2006年も気になるニュースをお届けします!
2005年の12月に発表された平成18年度の税制改正大綱。3月の国会通過に向けて、現在通常国会で審議が進められています。この税制改正、関係する法律が成立した後に実施されるので、完全な決定ではないのですが、住宅関連の気になるニュースをお知らせしましょう。
まず一つ目は「地震保険料控除」の創設。これは従来の損害保険料控除を改組した控除で、平成19年から居住用家屋などの地震保険契約の保険料の全額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除することができます。さらに、住民税においても平成20年分徴収分から保険料の半額(最高2万5千円)を所得控除できます。
また、平成18年12月31日までに締結した従来の損害保険契約では(上記の地震保険料控除の適用をうけるものを除く)従来どおり所得税は最高1万5千円まで控除、住民税は1万円まで控除が可能。
この「地震保険料控除」と「損害保険料控除」を併用する場合には、所得税は最高5万円、住民税は最高2万5千円の控除を受けることができます。ちなみに、地震保険は火災保険に付帯する契約なので、火災保険に加入していることが前提になります。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 地震保険料控除 | 5万円 ※1 |
2万5千円 ※2 |
| 従来の 損害保険料控除 ※3 |
1万5千円 | 1万円 |
| 地震保険料控除 損害保険料控除 併用 |
5万円 | 2万5千円 |
二つ目は平成15年度に創設された「住宅取得資金等に関わる相続時精算課税制度の特例」について。この適用期限は平成17年12月31日でしたが、2年延長し平成19年12月31日までとなりました。
さらに、親から贈与を受けた資金が、要件を満たす住宅の新築や取得、改築などの資金にあてられた場合には、現在の贈与者年齢要件の65歳以上を、65歳未満でもよいとし、非課税枠も2500万円から、さらに1000万円を上乗せして3500万円まで拡大されることに。適用対象となる住宅の主な要件は、新築の場合は床面積50平方メートル以上、住宅の増改築の場合は増改築後床面積50平方メートル以上で工事費用が100万円以上、建替えなどでは築年数などの要件もあるので、事前に確認が必要です。
また贈与者が亡くなった場合は、相続財産の価額に相続時清算課税制度を適用した贈与財産の価額を加算した相続税がかかってきますので、ご注意を。とはいえ贈与税の課税が猶予となるので、親から資金援助を受けられるラッキーな方は、今後税制改正のゆくえをよくチェックしてください。
平成16年6月に改正された消防法。この改正で、全ての新築住宅は今年の6月1日から、住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました(自動火災報知設備が設置されているものを除く)。
もともと延べ床面積500平方メートル以上の共同住宅には自動火災報知設備の設置義務がありましたが、今回は住宅の規模に関わらず、新築住宅には設置の義務があります。既に東京都では2004年から住宅を建築する場合やリフォームする場合には火災警報器を設置し、建築主は消防署長に届出をすることを義務づけています。実際に取り付ける場所は、寝室・台所・階段で、建築主が建築確認申請書にも設置場所を記載しなければなりません。
実は住宅火災の死者の7割が逃げ遅れによるもの。最新の便利な設備につい目が向きがちですが、住まいと暮らす人の安全のためにも新築マンションを検討する際には注目したいところです。
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