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「パーフェクト宅建」メルマガ版

発行日: 2008/6/17

08/06/17号
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 ■住宅新報社の「パーフェクト宅建」メルマガ版
 
        情報提供:住宅新報社  企画・発行:ユーネットワーク

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【今週の問題】
 Aが自己所有家屋をBに3000万円で売り渡す契約を締結した場合に関する次
の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

 (1)当該家屋の移転登記後,家屋の引渡し期日を過ぎているのにAがその引渡
  しをしないでいたところ,その家屋が地震により滅失した場合,Bは,催
  告をした後にAとの契約を解除することができる。

 (2)BがAとの売買契約に際して,解約手付として 600万円を支払った場合,
  B自ら履行に着手したときは,Aが履行に着手していなくても,Bは 600
  万円を放棄して売買契約を解除することができない。

 (3)AB間で買戻しの特約を行った場合,Aは売買契約を締結した後に買戻し
  の特約を登記すれば,買戻しの特約を第三者に対抗することができる。

 (4)AB間で買戻しの特約を行ったが,Bが死亡し,CとDが相続した場合,
  AがCに対して買戻しの意思表示をしても,Dに対してはその効力が生じ
  ない。

【解説と正解】

 (1)誤り。履行遅滞中の履行不能は,たとえ不可抗力によるものであっても,
  売主の債務不履行となるとされており,買主は「催告なしに直ちに」契約
  を解除できる(民法543条)。

 (2)誤り。解約手付の交付された売買契約において,相手方が履行に着手する
  までは自ら履行に着手した場合でも,解除権を行使することができる(5
  57条1項,最判昭40.11.24)。

 (3)誤り。買戻しの特約は,売買契約と同時にその登記をしなければ,第三者
  に対抗することができない(581条1項)。

 (4)正しい。買主の共同相続人は当事者である買主の地位を承継する。そして
  ,買戻しは解除にほかならないので,当事者の一方が数人ある場合は全員
  に対してしなければならない(544条1項)。Aが,Cに買戻しの意思表示
  をしてもDに対してその効力は生じない。

 よって正解は(4)。

(参照条文)民法543条,544条,557条,581条

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