| >> 記事トピックス一覧 |
「パーフェクト宅建」メルマガ版
発行日: 2008/6/1708/06/17号
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■住宅新報社の「パーフェクト宅建」メルマガ版
情報提供:住宅新報社 企画・発行:ユーネットワーク
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆━
▼売切御免!パーフェクト宅建直前予想模試(20年版)いよいよ発売開始!
住宅新報社「合格への手引き(非売品、書店にありません)」をセットで
模擬試験3回分、税込み1,260円(国内送料無料)100冊の限定販売
http://www.rakuten.co.jp/manabou/478494/486938/
▼徹底的に学習したい方にオススメ!
住宅新報社の”五感フル活用”「宅建完全合格コース」(通信講座)
http://www.rakuten.co.jp/manabou/478494/479347/
───────────────────────────────────
【今週の問題】
Aが自己所有家屋をBに3000万円で売り渡す契約を締結した場合に関する次
の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
(1)当該家屋の移転登記後,家屋の引渡し期日を過ぎているのにAがその引渡
しをしないでいたところ,その家屋が地震により滅失した場合,Bは,催
告をした後にAとの契約を解除することができる。
(2)BがAとの売買契約に際して,解約手付として 600万円を支払った場合,
B自ら履行に着手したときは,Aが履行に着手していなくても,Bは 600
万円を放棄して売買契約を解除することができない。
(3)AB間で買戻しの特約を行った場合,Aは売買契約を締結した後に買戻し
の特約を登記すれば,買戻しの特約を第三者に対抗することができる。
(4)AB間で買戻しの特約を行ったが,Bが死亡し,CとDが相続した場合,
AがCに対して買戻しの意思表示をしても,Dに対してはその効力が生じ
ない。
【解説と正解】
(1)誤り。履行遅滞中の履行不能は,たとえ不可抗力によるものであっても,
売主の債務不履行となるとされており,買主は「催告なしに直ちに」契約
を解除できる(民法543条)。
(2)誤り。解約手付の交付された売買契約において,相手方が履行に着手する
までは自ら履行に着手した場合でも,解除権を行使することができる(5
57条1項,最判昭40.11.24)。
(3)誤り。買戻しの特約は,売買契約と同時にその登記をしなければ,第三者
に対抗することができない(581条1項)。
(4)正しい。買主の共同相続人は当事者である買主の地位を承継する。そして
,買戻しは解除にほかならないので,当事者の一方が数人ある場合は全員
に対してしなければならない(544条1項)。Aが,Cに買戻しの意思表示
をしてもDに対してその効力は生じない。
よって正解は(4)。
(参照条文)民法543条,544条,557条,581条
───────────────────────────────────
★住宅新報社の通信講座のすべてが揃います。
http://www.rakuten.co.jp/manabou/475508/
★法改正、正誤表などの情報に関しては、住宅新報社ホームページ
http://www.jutaku-s.com/ の「出版物のご案内」でご覧になれます。
───────────────────────────────────
○メール配信の停止ご希望は、こちらからお願いします。
http://www.manabou.jp/melmagawebpage/juutakushinpou.htm
───────────────────────────────────
(情報提供)株式会社住宅新報社
東京都港区西新橋1−4−9 TAMビル5F
http://www.jutaku-s.com/
(企画・発行)ユーネットワーク株式会社
神戸市中央区京町76−2 入江ビル8F
http://www.manabou.jp/ まなびの総合応援サイト「まなぼう.jp」
http://www.rakuten.co.jp/manabou/ 楽天ショップ「eまなぼう.jp」
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 知らなきゃ損する! 面白法律講座
- NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部がお送りする、わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座。あなたの疑問もこれで解決! 誌上無料法律相談受付中! ...
- 十影響のス−パー宅建WEBマガジン
- 宅地建物取引主任者試験の受験者・合格者のためのメルマガ。改正法・統計・学習内容解説・受験情報・実務講習情報など本当に有益な記事を掲載するのが編集方針...
- メルマガ宅建塾
- メルマガで宅地建物取引主任者資格試験の最新情報、過去問チェック、法改正の要点など、資格取得に役立つ情報を配信します。
- 宅建おもしろ講座
- 宅建に関する実務事例や本試験情報、合格ライン予想などを配信します 宅建試験前には重要問題だけを1日1問出題 不動産・マンション管理に興味のある方...
- 宅建の過去問
- 過去問を解けば合格が見える!合格への最短コースは過去問です。平日の毎日、1日に1問、宅建の過去問をお届けします。正確でポイントをついた解説と解法のテ...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)









