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「パーフェクト宅建」メルマガ版
発行日: 2008/4/2808/04/28号
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【今週の問題】
代理に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているも
のはどれか。
(1)AがBにC所有の不動産の購入につき代理権を与えた場合に,第三者Dの
詐欺によってBがCと売買契約を締結したときは,AはCがその事実を知
らなければ,当該契約を取り消すことができない。
(2)Aから金銭の借入れの抵当権の設定契約の代理権を与えられたBが,その
目的物件をCに売却した場合,Cが過失なくその事実を知らなかったとき
は,AはCに対してその目的物件の引渡しを拒むことができない。
(3)Aから代理権を与えられたBが,Cを欺罔してCの不動産について売買契
約を締結した場合,Cは,Aがその事実を知らなければ当該売買契約を取
り消すことができない。
(4)AがBにC所有の不動産の購入につき,代理権を与えた場合に,契約成立
時,Bがその不動産に瑕疵があることを知っていたときは,Aがそれを知
らなくても,AはCに瑕疵担保責任を問うことができない。
【解説と正解】
(1)正しい。第三者の詐欺は,相手方がそのことを知っている場合にのみ取り
消すことができる(民法96条2項)。
(2)正しい。民法110 条の「権限外の行為の表見代理」が成立するためには基
本代理権と現になされた代理行為とは同種同質であることを要しない(大
判昭5.5.12)。したがって本肢の場合も110条の表見代理が成立する(110
条)。したがって,AはCに対してその目的物件の引渡しを拒むことがで
きない。
(3)誤り。代理人が相手方を欺罔して代理行為をした場合,相手方は本人の善
意・悪意を問わず,常にその代理行為を取り消すことができる( 101条,
大判明39.3.31)。
(4)正しい。代理人が瑕疵があることを知っていた場合,本人がその瑕疵を知
らなくても,本人は相手方に瑕疵担保責任を問うことはできない(101条1
項)。
(参照条文)民法96条,101条,110条
よって正解は(3)。
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