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消費税をきちんと理解していれば、納税義務が出ても慌てる事はありません。このメルマガでは消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な内容まで、わかりやすく解説していきます。




今週の消費税

発行日: 2008/6/16

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第272号(2008/6/16) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
**********************************

       

           ★  福利厚生費と消費税 (5)  ★
     


☆【生徒】
私の勤めている会社は建設会社で、営業の人たちは毎日車で走り回っ
ています。

自宅からの直行、直帰が多いため、社員の自家用車を会社が借上げて
営業に使っています。

★【先生】
つまり、社員に自家用車の使用料を支払って、会社のために使っている
ということですね。

☆【生徒】
そのとおりです。

この場合、会社が社員に支払っている自家用車の使用料は、消費税が
かかる支払になるのでしょうか?

★【先生】
回答する前に、ここで今までの福利厚生費と消費税の取り扱いを復習し
てみましょう。

出張日当は、通常必要とされる金額の範囲内であれば消費税がかかる
支払いとされ、それ以外の金額は給与とされるのと同時に消費税がかか
らない支払いという扱いでした。

通勤手当は、所得税の非課税限度額はもとより、非課税限度額を超えて
給与として扱われる額も、通勤費に充てられている額は消費税がかかる
支払になりました。

☆【生徒】
確かにそうでした。 

★【先生】
出張日当は、その額が通常必要とされているかどうかが判断基準で、通
勤手当は、実際に通勤費に充てられているのかが判断基準でした。

従業員の自家用車の使用料は、その額が自家用車を借りるのに通常必
要とされる額で、実際に会社の仕事で使っているかどうかが判断基準と
なります。

☆【生徒】
なるほど。

要は、自家用車の使用料が仕事での使用実態に見合った額であれば
消費税のかかる支払いとして扱い、それ以外の給与として扱われるよう
な使用料は、消費税のかからない支払いとして扱われるということですね?

★【先生】
そのとおりです。


公認会計士・税理士 井上 修


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