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週刊 なるほど!消費税

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今週の消費税

発行日: 2008/5/29

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第269号(2008/5/28) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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           ★  福利厚生費と消費税 (2)  ★
     


☆【生徒】
当社では、従業員の出張に対して日当を支払っています。

1日5,000円の日当ですが、ちょっと高いような気もします。

この日当は消費税がかかる支払いとして経理処理してよいのですか?

★【先生】
消費税法では、出張にかかる日当がその出張で通常必要と認められる
範囲内の金額であれば消費税がかかる支払として扱っています。

☆【生徒】
では、出張に通常必要でないと認められる日当については、消費税が
かからない支払として扱うわけですね?

★【先生】
そのとおりです。

☆【生徒】
その線引きはどのように判断したらよいのですか? 

★【先生】
所得税法の扱いに準ずることになっています。

☆【生徒】
所得税の扱いですか・・・

★【先生】
つまり、所得税法上は、出張に通常必要な日当は給与として扱いません
が、出張に通常必要でない日当は、従業員への給与として扱われてしま
います。

☆【生徒】
なるほど。

日当が所得税法上給与となると、消費税のかからない支払ということにな
るのけですね?

★【先生】
そのとおりです。

☆【生徒】
所得税ではどのように日当が給与となるかどうかを判断しているのですか?

★【先生】
以下の事項を勘案して給与になるかどうか判断しろといっています。

・日当が対象者全員を通じてバランスが保たれている一定の基準によって
 計算されたものかどうか

・日当が同業他社と比べても相当といえる額かどうか

☆【生徒】
は〜 かなり抽象的ですが、言っていることは分かりました。


公認会計士・税理士 井上 修


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「個人事業者・自由業者のための会社を作るメリット・デメ
 リット 本当のところズバリ!」

   が累計53,000部の発行となりました。

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                   を解説しています。
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 ところで、毎年発行している

「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版  

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井上修著 TAC出版 2,000円(税別)

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請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている
ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示
のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。
従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要
になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、
つまり、違法になってしまう可能性があります。
 
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。
手続代行料金は次の通りです。

・特定労働者派遣の場合73,500円(消費税込み)
・一般労働者派遣の場合105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙
代がかかります。





『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の
節税についても書いています。ぜひご一読下さい。

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本です。

事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司が
執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。

会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務
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《TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました》

2001年に発行されてからのロングセラーです!ぜひご購入ください!
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               無断転用・転載を禁止します
  
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