食品偽装に消えた年金!「人気メルマガ発行者」が鋭く斬り込むNEWS評論!【投票は28日迄】
トップ > マネー・政治・経済 > 税金 > 週刊 なるほど!消費税

週刊 なるほど!消費税 第244号

発行日時: 2007/10/29

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第244号(2007/10/29) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
**********************************

             ★ 納税義務(法人成り:5) ★
                  

★【先生】
引き続き、法人成りした場合の納税義務について、事例をあげて見ています。もう
4回目です。

 今回は、前回見た事例の続きです。ちゃんと第2期、第3期、第4期の納税義務に
ついて考えてきましたか?

☆【生徒】
 ・・・考えてきました。

★【先生】
 前回出した事例は、以下のようなものでした。

 下記の場合における、平成17年から平成20年までの各事業年度について、納税
義務はどうなりますか?
・平成15年以前から継続して事業をしている個人事業者である
・平成15年中の課税売上高 : 1,070万円
・平成16年中の課税売上高 : 1,120万円
・平成17年中の課税売上高(1月1日〜11月27日まで) : 900万円
・平成17年11月28日に資本金500万円で法人成りした
・1期(平成17年11月28日〜平成17年12月31日)の課税売上高 : 150万円
・2期(平成18年1月1日〜平成18年12月31日)の課税売上高: 1,005万円
・3期(平成19年1月1日〜平成19年3月31日)の課税売上高 : 270万円
・4期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高 : 1,380万円
・5期(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)の課税売上高 : 1,640万円

☆【生徒】
 第2期は、『納税義務 (法人成り : 1)』のところでやりました!その年の課税
売上高が1,000万円を超えていても、納税義務の判定には関係ない。まだ第2期だか
ら、前々期はないから基準期間がない。資本金も1,000万円に満たないから納税義務
はありません!

 第3期は、『納税義務 (法人 : 2)』のところでやりました!前々期、つまり基準
期間である第1期は1年未満だから、課税売上高を1年分に割り戻す計算をします。

第1期の事業年度は2ヶ月だから、150万円を2で割って12をかけます。結果900
万円だから、第3期は納税義務がありません・・・あれ・・・でもよく見ると第1期は1ヶ
月と3日間しかない・・・ってことは、第3期は2ヶ月じゃなくて1ヶ月・・・?1ヶ月
だと150万円を1で割って12をかけるから1,800万円となって1,000万円を
超えるから納税義務はある・・・?

★【先生】
 考えてきた割にはつまりましたね・・・

 月数の数え方は、消費税法に「1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする」
というきまりがあります。つまり切上げです。

☆【生徒】
 ・・・ってことは、やっぱり第3期は2ヶ月間となって、納税義務はありません!

 第4期は、・・・普通に前々事業年度である第2期の課税売上高が1,005万円で
1,000万円を超えているから、納税義務がある。

・・・あれ、でも第3期で事業年度が変更されていて、前々期がちょうど2年前開始じゃ
ないから「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日まで
の間に開始した各事業年度を合わせた期間」が基準期間となる、というのを『納税義務
(法人 : 3)』と同じく『(法人 : 4)』でやったような気がします!

ということは、第4期の開始の日は平成19年4月1日。その2年前の日は平成17年4
月1日。平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始した事業年度は第1
期と第2期。第1期は2ヶ月で150万円の課税売上高。第2期は12ヶ月で1,005
万円の課税売上高。足して14ヶ月で1,155万円の課税売上高となる。1,155万
円を14で割って12をかけると990万円となり、1,000万円以下だから納税義務
はありません!

★【先生】
 よく覚えてましたね。でも残念。違います。

基準期間を「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日
までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」とするのは、「その前々事業年度が
1年未満の場合」です。第2期はまるまる1年ありますから、その法律の適用はありません。

 したがって最初に判定した通り、納税義務はある、ということになります。

ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。

「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という
本です。

事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司が
執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。

会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務
・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。

      ぜひ、御購入ください。
            ↓
http://www.cpainoue.com/book1/a_bookj.html



●アトラス総合事務所の広告●

請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている
ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示
のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。
従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要
になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、
つまり、違法になってしまう可能性があります。
 
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。
手続代行料金は次の通りです。

・特定労働者派遣の場合73,500円(消費税込み)
・一般労働者派遣の場合105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙
代がかかります。



事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。

『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の
節税についても書いています。ぜひご一読下さい。

http://www.cpainoue.com/book1/a_bookg.html





アトラスNEWSで、「実録債権回収作戦」と「10月の法改正情報」を解説して
います。
              ↓
   http://www.cpainoue.com/news/a_news162.html



《TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました》

2001年に発行されてからのロングセラーです!ぜひご購入ください!
               ↓
http://www.cpainoue.com/book1/a_book1.html


============= 新刊本のご案内 =============

                  『会社の節税 100のルール』

      会社の節税について非常にわかりやすく書いてあります!
                       公認会計士・税理士 井上 修 著
                                すばる舎 1,575円
       http://www.cpainoue.com/book1/a_bookg.html


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  好評発売中  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

       『正社員以外の労働者の雇用に関する基礎知識』

      パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から
      各種保険の取り扱いまで最新情報満載!
      本書でトラブルなく正社員以外の労働者を雇い入れることができます。
                        社会保険労務士 安藤 幾郎 著
                               すばる舎 1,575円 
       http://www.cpainoue.com/book1/a_booke.html


         『退職前後の「手続き・届出」がわかる本』
         この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消!
                        社会保険労務士 安藤 幾郎 著
                               すばる舎 1,575円 
         http://www.cpainoue.com/book1/a_bookd.html


      2007年度版!
      「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」
      5年目のベストセラーです!
                       公認会計士・税理士 井上 修 著
                                すばる舎 1,575円
        http://www.cpainoue.com/book1/a_bookf.html


□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□

        会社設立の手数料を大幅に値下げしました
            株式会社 42,000円!
      LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します!

               詳しくは
       http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  ☆☆出版物のお知らせ☆☆  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

     税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
        http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html

         週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
               『消費税パーフェクトガイド.com』
                    http://www.shohi.com


=============   無料メルマガ  ==============

■■■メルマガ 週刊節税教室■■■

  節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
  ぜひご購読下さい。

         http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html


************************************

◆発行 アトラス総合事務所     担当:針澤
    Copyright (C)2002-2007 ATLAS Integrated Office. All rights reserved.
               無断転用・転載を禁止します
  
 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 

          会計事務所費用が今より安くなります。

        詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                        http://www.cpainoue.com/
************************************

 
このメルマガの読者になる
規約 
>> メルマ!の会報誌もお届けします
ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to GoogleRSS

このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます

当たる懸賞 TOKUTOKU
豪華商品を当てた人はみんな読んでる?。毎日、厳選したお徳懸賞・プレゼント情報を探し出してき、それをメールマガジンでお届けする。ひと目で分かりやすいの...
週刊節税教室
身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
週刊税務調査日記
税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
1年100万!FPも絶賛した節約の裏技大公開!
実は1年で100万円稼ぐよりも、100万円節約するほうが簡単です。多くのFPが絶賛した”普通に生活して節約できる”独自の節約裏技テクニックを読者様だ...
デイリーWebテク
Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...


この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

おすすめキャンペーン

おすすめカードローン!
オリックスVIPローンカードなら

<<年率5.9%〜15.0%、利用可能枠最高500万円>>
ゆとりのカードローンです。
お申込みはこちら⇒

はじめようメルマガ生活
メルマガを読むには
メルマガを出すには
約64000誌から検索

メルマガデータ

  • メルマガID : 77270
  • 創刊日 : 2002-10-30
  • 最新号 : 2008-07-23
  • 発行周期 : 週刊
  • バックナンバー: 全て公開
  • 発行者サイト: あり
  • 読んでる人 : 3622人
  • コメント数 : 2
  • Score! : 92点
  • >> 月間ランキング

発行者プロフィール

ペンネーム :


このメルマガの読者になる

規約に同意する



このメルマガの最近の記事


このメルマガの最近のコメント


このメルマガのバックナンバー


注目情報


新着記事トピックス