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週刊 なるほど!消費税 第239号

発行日時: 2007/9/24

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第239号(2007/09/24) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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             ★ 納税義務(法人:7) ★
                  

★【先生】
前回から引き続いて、基準期間がない法人の納税義務について見ていきます。

前回出した例題は、以下の通りでした。

下記の場合の、平成19年度の納税義務についてです。
・平成19年1月に事業を開始した法人である
・1期(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)の課税売上高 : 1,200万円
・1期の期首における資本金 : 1,000万円

☆【生徒】
 “平成19年の納税義務は平成17年の課税売上高で決まる。平成17年は、まだ
事業を開始していないから課税売上高はない、つまりゼロ。ゼロということは、課税
売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない。”と判定するのは、結論が違う
という話でしたよね。

★【先生】
消費税法では、「基準期間がない法人の納税義務」について、「その事業年度の
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額
が1,000万円以上である法人については、その新設法人の基準期間がない事業
年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない」と定めてい
る、というところまで話ました。

☆【生徒】
 「その事業年度・・・の基準期間・・・がない法人のうち、その事業年度・・・開
始・・・1,000万円・・・」まだ覚えきれない・・・。

★【先生】
 では、今までと同じように、この言葉をひとつひとつバラバラにして考えてみましょう。

 まずは「その事業年度の基準期間がない法人」です。法人の「基準期間」は前々
事業年度のことでした。

☆【生徒】
 前々事業年度がない法人・・・つまり新設法人のことですね。

★【先生】
次に「その事業年度開始の日」です。これは期首のことですね。

☆【生徒】
 さっきの例だと平成19年1月1日になります。

★【先生】
 その次は「資本又は出資の金額」です。原則的には資本金のことと考えてください。

☆【生徒】
さっきの例で言うと、1,000万円ということになりますね。

★【先生】
その通りです。

つまり「その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日におけ
る資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人」とは、期首における資本金の
金額が1,000万円以上である法人のことです。これに該当する法人については「納税
義務は免除されない」とされている、ということです。

☆【生徒】
 ・・・ということは、さっきの例で言えば、期首(平成19年1月1日)における資本金
は1,000万円だから、期首における資本金が1,000万円以上となるから、納税義務
は免除されない!

 ・・・あれ、「1,000万円以上」って、1,000万円を含むのですっけ?

★【先生】
 含みます。よって“納税義務は免除されない”という結論で正解です。

 基本的には、新設法人は納税義務が免除されるのですが、出資額によって納税義務
の免除を受けることができないことがありますので、注意が必要です。






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