週刊 なるほど!消費税 第195号
発行日時: 2006/10/23
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☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第195号(2006/10/23)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 納付と申告(13) ★
「還付申告」
【先生】
先週はさらに衝撃的なニュースがありました。
【生徒】
KA○-TUNの○西君緊急記者会見ですか?
【先生】
全然全くこれっぽっちも違います。ディープインパクトから禁止薬物が
検出されたことです。
【生徒】
確かにちょっとびっくりしました。でも恒常的に使ってたわけではない
んですよね?
【先生】
フランスの凱旋門賞に出走したときということですが、このようなことで
評価が傷ついてしまうのは残念です。
さて、還付申告についてです。前回のお話をもう一度おさらいしてみま
しょう。
事業向けの賃貸用建物を購入又は建築し、当期は入居が無かった場合。
他の売上も全く無かったとすると、課税売上割合の計算は0÷0となります。
数学的には0÷0=「不定」ということになって答えは無い、というか計算と
して、してはいけないということになりますが、ここでは単純に課税売上割合
は無い(=0)と考えてください。
【生徒】
0で割っちゃいけないって習った気がします。
【先生】
そうすると、課税売上割合が95%未満ですので、支払った消費税を全額
控除するということができません。
ここで計算パターンは個別対応方式か一括比例配分方式となりますが、
一括比例配分では支払った消費税全額に課税売上割合をかけて計算しま
すので、控除できる金額は0となってしまいます。
個別対応方式では課税資産の譲渡等に対応する部分は全額、共通して
対応する部分は課税売上割合をかけた金額が控除対象となります。
結局残るのは課税資産の譲渡等に対応する部分ですので、事業向けの
賃貸用建物の購入費又は建築費にかかる消費税が還付されます。
【生徒】
購入費・建築費以外でも課税資産の譲渡等に対応する部分があれば、
還付を受けられますよね?
【先生】
そうですね。例えば入居者募集の広告宣伝費などは該当するでしょう。
【生徒】
それじゃ、もし他の売上があった場合はどうなりますか?
【先生】
上記の期間中に、例えば作業中に出た廃棄物を売却した、あるいは
所有していたパソコンを中古屋に売ったということでもいいでしょう。
そうすると、わずかですが課税売上が発生します。他に収入が無いと
すると課税売上割合は100%となり、共通部分や非課税対応分などを
考慮することなく、支払った消費税の全額が控除対象となります。
【生徒】
ということは、仮に課税売上が100円あったとすれば預った消費税は
5円ですよね。それだけでも支払った消費税の全額が控除できるって
ことですか?
【先生】
そうです。理論上はそうなります。
ですが還付金額が多いいほど税務当局から問題視される可能性が
大きくなります。課税売上が極端に小額の場合には、これを利用した
脱法行為ではないか云々、何かしら言われる可能性も無いとはいえ
ないでしょう。
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