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週刊 なるほど!消費税 第185号

発行日時: 2006/8/14


**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第185号(2006/08/14) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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               ★ 納付と申告(3) ★ 
                  「確定申告」

【先生】
 お盆真っ只中です。とはいえお盆でも休まない人も増えているようです。

【生徒】
 子供がいる家庭では、子供の夏休み中にってことになるんでしょうけど、
そうでなければ、9月か10月にずらせば料金も安くなるし、すいてるし。

【先生】
 欧米のように1〜2ヶ月バカンスがあるといいのですが。

【生徒】
 でも無給になっちゃうでしょ? 

【先生】
 それは小市民には非常にキビシイですね。

 さて、引き続き確定申告のお話です。

 今回は確定申告をしなくてもよい場合について見ていきましょう。
 
【生徒】
 確定申告をしなくてもよい場合?免税事業者ってことですか?

【先生】
 免税事業者はそもそも確定申告というものがありません。今回見ていく
のは、課税事業者だけれども、確定申告義務がない場合です。

【生徒】
 課税事業者なのに申告しなくていい?それはありがたい。

【先生】
 必ずしもありがたいとは限りませんよ。

 課税事業者は今までお話してきたとおり、課税期間の末日の翌日から
2ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。

 ですが、課税事業者でも課税資産の譲渡等が無い又は課税資産の譲渡
等の全てが免税の対象となる場合で、かつ、納付税額等が無い場合には、
申告義務は無い、つまり申告しなくてもよいとされています。

【生徒】
 つまり、5%の消費税がかかる売り上げがない場合には申告しなくても
いいってことですね。

【先生】
 そうです。ですが、これが落とし穴です。

 納付税額等が無い場合と言っていますが、これは還付が含まれる場合
も含まれます。

【生徒】
 そうか、還付は納付ではないですもんね。

【先生】
 典型的な例として、売上が輸出免税のみの場合、上記の例に該当する
ので申告義務はありません。

 ですが還付を受けるためには還付申告をすることが必要です。

 輸出では国内仕入れで仕入控除税額が発生しているはずですので、
義務が無いからといって申告しなければ、還付も受けられないのです。

【生徒】
 申告義務が無いっていうのは、申告してはいけないってことではない
ですよね。

【先生】
 そうです。消費税法の条文でも、申告書の提出義務が無い場合でも
還付を受けるための申告をすることができると規定されています。




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