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週刊 なるほど!消費税 第179号

発行日時: 2006/7/3


**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第179号(2006/07/03) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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               ★ 納税額の計算(53) ★ 
                    「貸倒れ」

【先生】
 最近申告漏れの報道をやたらと多く聞く気がします。

【生徒】
 争いがあるところもありますが、シャープ、武田製薬、リンナイ、ブラザー、
中部電力、関西電力、オルガノ、P&G、セイコーエプソン、コジマ、ソニー・・・
某弁護士の先生もいましたし、最近では狂言師の方の会社名も出ました。

【先生】
 申告漏れと脱税の違いはなんだろうと疑問に思う人もいると思いますが、
脱税:意図的に税金をごまかそうとした
申告漏れ:不注意や解釈の誤りなどで結果的に税金を低く計算した
という認識でよいでしょう。
報道の仕方で、全てを含めて申告漏れと言っている場合もあります。

【生徒】
 脱税かどうかってどう判断するんですか?

【先生】
 当事者ではないので難しいところですが、重加算税が課されているかどうか
が一つの基準となります。
単なる申告漏れでは延滞税や過少申告加算税が課せられますが、隠蔽・仮装
が伴う場合にはさらに重加算税も課せられることになります。

 さて、引き続き貸倒れのお話に入りましょう。前回は法律上の貸倒れと事実上
の貸倒れについてお話しました。今回は形式上の貸倒れについて見てきましょう。
 
【生徒】
 形式上の貸倒れ?

【先生】
 そうです。一定の形式が整ったら貸倒れとして処理できる場合です。

 形式上の貸倒れは次の二つです。
1.継続的な取引を行っていた債務者との取引を停止した後1年以上経過したこと
 (担保物がない場合に限る)
2.同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合において督促しても
 弁済がないこと

【生徒】
 このどちらかに該当すれば貸倒れになるんですね。

【先生】
 はい。ですが適用には注意が必要です。

 1番目は「継続的な取引」というところがポイントです。スポットの取引では認め
られません。また「取引停止後」ですが、販売取引だけでなく代金決済取引まで
含めて判断しますので、代金の一部回収があれば、その時点から1年経過した
時点となります。

【生徒】
 そしたら1年経過する直前に100円入金されたなんて場合も、その入金時点
からまた1年のカウントを始めないといけないってことですか?

【先生】
 金額の大小は関係ありませんので、当然そうなります。

 2番目ですが、これは例えば売掛債権が2万円で、相手先に直接取り立てに
行ったら交通費が5万円かかるというような場合を想定しています。

【生徒】
 わざわざ取り立てに行くのも馬鹿らしいですもんね。

【先生】
 「同一地域」となっているのは、例えば個々の債権額は小額でも、同一地域を
合計すれば取立費用を上回る場合、上記例では、同じ地域に債権2万円の相手
が10人いれば20万円>5万円となりますから、貸倒れ処理はできないという
ことになります。

【生徒】
 なるほど。歩いて回って疲れた分は取立費用にはならないんですね(笑)

【先生】
 これら形式上の貸倒れの貸倒金額ですが、売掛金額から備忘価額を控除
した金額となります。

【生徒】
 備忘価額?

【先生】
 形式上の貸倒れは法律上の貸倒れや事実上の貸倒れと違い、債権としては
消滅したり無価値となっているわけではありませんので、取り戻せる可能性が
あります。そのため債権があるという事実を「忘れない」ように、備忘価額(通常
は1円)を残して、残額を貸倒処理します。

 ですから消費税上の貸倒金額もこの備忘価額を控除した金額となります。




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