週刊 なるほど!消費税 第167号
発行日時: 2006/4/3
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☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第167号(2006/04/03)
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★ 納税額の計算(41) ★
「簡易課税」
【先生】
早いもので今年も新年度がスタートしました。
【生徒】
入社式・入学式シーズンですね。東京の桜はもうピークを過ぎたみたいです
けど。
【先生】
新入社員の方がこのメルマガをどんどん購読してくれるとうれしいのですが・・・
【生徒】
淡い期待はきっと完膚なきまでに叩きのめされる運命ですよ。
【先生】
・・・・・・・・・期待しすぎないで待ちましょう。
さて、前回は修理業についてお話しました。
今回は迷いやすい第5種をいくつかピックアップしていきましょう。
まずはカメラ屋さん。カメラを顧客に販売すればもちろん第1種または第2種
事業となりますが、フィルムの現像や焼付、引き伸ばしなどは第5種事業となり
ます。
【生徒】
それならデジタルカメラのプリントサービスも第5種ですね。
【先生】
そうですね。逆にフィルムの現像の方が今は少ないようですが。
また、写真館で記念撮影をして額に入れて販売する場合も、第5種となります。
【生徒】
お見合い写真とか家族写真とかですね。よくウィンドウに飾ってる写真屋さん
がありますけど、あれはけっこう恥ずかしいかも。。
【先生】
一方、撮っておいた写真をポストカードのようなお土産品に加工して販売する
というと、これは製造業となり第3種となります。
【生徒】
へー。そしたら写真をパソコンに取り込んで、壁紙データにして販売した場合
はどうなりますか?
【先生】
ソフトウェア開発が第5種となりますから、この場合は第5種事業となるでしょう。
【生徒】
現物だと第3種で、データだと第5種かぁ。
【先生】
現物であれば仕入や材料費が発生しますから、みなし仕入率が高い第3種と
なり、データ作成では原価があまり発生しないという前提で第5種ということです
ね。
その他では、最近裁判になっているところですが、歯科技工は歯科サービス
の一環として第5種となります。
【生徒】
裁判になってるんですか?
【先生】
そうです。歯科医が治療の一環として技巧する場合は第5種なのですが、歯科
技巧のみを行う歯科技工所が、製造業にあたるはずということで訴えました。
地裁判決では技巧所側の言い分が認められましたが、先日の高裁判決では
逆に第5種ということで訴えを退ける判決が出ました。
【生徒】
技巧所って、技巧だけをおこなうところですよね。実体からいったら第3種のほう
が近い気がするなぁ。
【先生】
日本標準産業分類に基づくと、あくまで歯科医業というサービス業の一部として
規定されているんですね。ですので実体と合わない部分も出てきてしまうのです。
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