週刊 なるほど!消費税 第153号
発行日時: 2005/12/19
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☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第153号(2005/12/19)
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★ 納税額の計算(28) ★
「原則課税」
【先生】
前回で原則課税についてのお話は全て終わりです。
【生徒】
いやー長かったですね。約7ヶ月・・・さすが1番の山だけのことは
あります。
【先生】
次の簡易課税もなかなか険しい山ですよ。。
今回は原則課税を一通りおさらいしてみましょう。
まず原則課税では課税売上割合を計算する必要があります。
【生徒】
課税売上割合が95%以上なら支払った消費税は全額控除していいん
ですよね。
【先生】
そうです。これが95%未満の場合にはさらに計算が必要となります。
【生徒】
確か個別対応方式と、一括比例配分方式の2種類計算方法があって、
どちらか有利な方を選べました。
【先生】
但し、一括比例配分方式を選ぶと、2年間は強制適用です。
一括比例配分方式は支払った消費税に課税売上割合をかけた金額
が控除対象額となります。
個別対応方式ではまず支払った消費税を3つの区分に分けます。
【生徒】
課税売上に対応するものと、非課税売上に対応するものと、両方に
共通するものの3つですね。
【先生】
3つに分けたうち、課税売上に対応するものは全額控除対象、非課税
売上に対応するものは全額控除対象外、共通するものは課税売上割合
を乗じた金額が控除対象となります。
【生徒】
そういえば控除額の計算の際の課税売上割合は、課税売上割合に
準じる割合を使えましたよね。
【先生】
事前に所轄税務署長の承認を受けたうえで、使うことができます。
そして、計算した控除対象額に調整額を加減算していきます。
【生徒】
棚卸資産と調整対象固定資産でしたっけ?
【先生】
一応仕入の返還も入りますが、直接仕入から減額する経理もOKです
から、こちらで経理していれば特別な調整計算は必要ありません。
調整対象固定資産については、課税売上割合が著しく変動した場合
と、転用した場合。
棚卸資産は課税事業者から免税事業者になった場合と免税事業者
から課税事業者になった場合にそれぞれ調整計算が必要です。
【生徒】
調整した控除税額を、預った消費税から引いて納税額を計算すれば
終わりです。
【先生】
控除税額の方が多くなれば、その分は還付されることになります。
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