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週刊 なるほど!消費税 第153号

発行日時: 2005/12/19


**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第153号(2005/12/19) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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               ★ 納税額の計算(28) ★ 
                   「原則課税」

【先生】
 前回で原則課税についてのお話は全て終わりです。

【生徒】
 いやー長かったですね。約7ヶ月・・・さすが1番の山だけのことは
あります。

【先生】
 次の簡易課税もなかなか険しい山ですよ。。

 今回は原則課税を一通りおさらいしてみましょう。

 まず原則課税では課税売上割合を計算する必要があります。

【生徒】
 課税売上割合が95%以上なら支払った消費税は全額控除していいん
ですよね。

【先生】
 そうです。これが95%未満の場合にはさらに計算が必要となります。

【生徒】
 確か個別対応方式と、一括比例配分方式の2種類計算方法があって、
どちらか有利な方を選べました。

【先生】
 但し、一括比例配分方式を選ぶと、2年間は強制適用です。

 一括比例配分方式は支払った消費税に課税売上割合をかけた金額
が控除対象額となります。

 個別対応方式ではまず支払った消費税を3つの区分に分けます。

【生徒】
 課税売上に対応するものと、非課税売上に対応するものと、両方に
共通するものの3つですね。

【先生】
 3つに分けたうち、課税売上に対応するものは全額控除対象、非課税
売上に対応するものは全額控除対象外、共通するものは課税売上割合
を乗じた金額が控除対象となります。

【生徒】
 そういえば控除額の計算の際の課税売上割合は、課税売上割合に
準じる割合を使えましたよね。

【先生】
 事前に所轄税務署長の承認を受けたうえで、使うことができます。

 そして、計算した控除対象額に調整額を加減算していきます。

【生徒】
 棚卸資産と調整対象固定資産でしたっけ?

【先生】
 一応仕入の返還も入りますが、直接仕入から減額する経理もOKです
から、こちらで経理していれば特別な調整計算は必要ありません。

 調整対象固定資産については、課税売上割合が著しく変動した場合
と、転用した場合。

 棚卸資産は課税事業者から免税事業者になった場合と免税事業者
から課税事業者になった場合にそれぞれ調整計算が必要です。

【生徒】
 調整した控除税額を、預った消費税から引いて納税額を計算すれば
終わりです。

【先生】
 控除税額の方が多くなれば、その分は還付されることになります。




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