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週刊 なるほど!消費税 第149号
発行日時: 2005/11/21
** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第149号(2005/11/21)
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★ 納税額の計算(24) ★
「原則課税」
【先生】
ちょっと驚いたニュースを。メジャーの1つ米エクソンモービルの日本法人
であるエクソンモービル有限会社が12月をもって資本金を500億円から
1億円へ減資するそうです。
【生徒】
売上1兆7千億、資本金500億の会社が有限っていうのも驚きですが・・・
上場していないからこそできる芸当ですね。
【先生】
会社は目的を配当政策etcと言ってるみたいですが、狙いはやはり外形
標準課税でしょうか。
外形標準課税は帳簿上の資本金が1億円以下の会社にはかかりません。
【生徒】
にしても、資本金を499億減資するというのは、さすが外資・・・
【先生】
減資はあくまで商法上の話。税法から規制するわけにはいきませんしね。
さて、前回で調整対象固定資産のお話は終わりました。今回からは同じく
調整計算のお話ですが、棚卸資産の調整計算について見ていきましょう。
【生徒】
棚卸資産も調整が必要なんですか?
【先生】
そうです。これには二つのパターンがあり、課税事業者から免税事業者に
なった場合と、免税事業者から課税事業者になった場合です。
【生徒】
2パターンあるのか。
【先生】
1つ注意点としては免税事業者である期間については消費税の申告をしない
ことです。
消費税は課税事業者である期間に申告・納税するものですから、免税事業
者になった場合というのは、免税事業者になる直前の課税事業者である期間を
指し、課税事業者になった場合というのは、免税事業者であった期間の後の
課税事業者となった期間を指しています。
【生徒】
なるほど。
【先生】
まずは課税事業者から免税事業者になる場合についてです。
当期課税事業者で翌期免税事業者となる場合の当期の納税額の計算に
おいて、
1.当課税期間中に仕入れた棚卸資産で
2.当課税期間の末日に保有している(在庫として残っている)もの
にかかる支払った消費税については、控除対象とはなりません。
【生徒】
翌期免税になる場合は、期末棚卸資産は消費税の控除対象から除くって
ことですか?
【先生】
そうです。本来は当期中に購入しているものであれば当期の消費税の計算
で控除できるのですが、期末棚卸資産についてはこのような調整が必要と
なります。
【生徒】
当課税期間中に仕入れたって条件が入っているということは、前期以前に
購入したものが残っていても、その分については調整は必要ないってこと
ですね。
【先生】
当然そうなります。
これは翌期が免税事業者のため、期末に商品等を大量に仕入れて控除額
を増やそうとする行為を防止するという側面をもっているためです。
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