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週刊 なるほど!消費税 第143号

発行日時: 2005/10/10


**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第143号(2005/10/10) 

 【 ATLAS総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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               ★ 納税額の計算(18) ★ 
                   「原則課税」

【生徒】
 最近つくづく思いました。国会議員なんてなるもんじゃないなぁと。。

【先生】
 初当選したSさんですね。ちょっと浮かれてしゃべりまくっていたらお叱り
うけて謝罪会見させられた上に年金未納やら何やら過去まで暴かれて。
 
【生徒】
 料亭行きたいとか別にいいと思うんですけどね。議員がJR乗り放題とか、
通信費でいくらもらえるかとか、本来知られるべきことも言ってくれる人が
いないですし。

【先生】
 そうですね。ああいう人が1人くらいいてもいいですね。2人は多いですが。

 さて、前回から引続き調整対象固定資産のお話をしていきましょう。課税
売上割合が著しく変動した場合についてです。

【生徒】
 趣旨はこの前やりましたね。長く使う資産は購入時だけの状況で控除計算
すると実体とかけ離れる恐れがある、と。

【先生】
 そうです。そのために調整計算する必要があります。

 まず調整計算が必要になる場合について、購入時に次のような処理をして
いる場合が挙げられます。

1.課税売上割合が95%以上であったので全額控除した

2.課税売上割合が95%未満で、個別対応方式により共通対応分として計算
 した
 課税売上のみに対応する場合には、課税売上割合の如何に関わらず全額
控除となり、非課税売上のみに対応する場合には全額控除外となるので、
調整計算の必要はありません。

3.課税売上割合が95%未満で、一括比例配分方式により計算した
 対応に関係なく全てに課税売上割合を乗じて計算しているため、調整計算
の対象となります。

【生徒】
 購入時にどういう処理をしたかも覚えていないといけないんですね。

【先生】
 次に、長期に亘って使用する資産が対象ですから、長期というのがどのくらい
の期間かというのが問題となりますが、これは3年と定められています。

 正確には、第3年度の課税期間(購入して控除計算をした課税期間の初日
から3年を経過する日の属する課税期間)の末日において、その調整対象固定
資産を保有している場合に対象となります。

【生徒】
 すると、その前に売ったり除却したりしていれば、調整計算の必要はないって
ことですね?

【先生】
 そうです。その場合には既に手元に無い(使用していない)ということですから、
課税売上割合が著しく変動していても考慮する必要はありません。

【生徒】
 そもそも課税売上割合が著しく変動しているっていうのは、どのくらい変動して
いればあてはまるんですか?

【先生】
 それについては計算式で定められています。次回はその計算式を解説しましょう。




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