週刊 なるほど!消費税 第139号
発行日時: 2005/9/12
** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第139号(2005/09/12)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 納税額の計算(14) ★
「原則課税」
【先生】
前回は一括比例配分方式の計算方法についてお話しました。
【生徒】
支払った消費税×課税売上割合 ですね。
【先生】
そうです。一括比例配分方式は個別対応方式と違い、支払った消費税を3つの
区分に分けなくても計算できる方法ですが、個別対応方式も計算しないとどちらが
有利となるか判断できませんから、区別はきちんと行いましょう。
【生徒】
せっかく選択可能なのに、損したらもったいないですもんね。
【先生】
それでは今回は簡単な数値例で、実際の計算方法をみていきましょう。
数値は全て税込とします。
課税売上 21,000,000円
非課税売上 5,000,000円
売上原価(課税売上に係る) 10,500,000円
売上原価(非課税売上に係る) 2,100,000円
販売管理費(不課税仕入分) 3,000,000円
販売管理費(課税仕入分) 8,400,000円
うち非課税売上に係るもの 630,000円
うち課税売上に係るもの 2,100,000円
最初に課税売上割合の計算をしましょう。
【生徒】
まずは税抜金額にしないといけないんですよね。非課税売上はそもそも消費税が
かかっていないからそのままでOKで、課税売上は
21,000,000÷1.05=20,000,000
課税売上割合の計算式は
課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)
だから、
20,000,000÷(20,000,000+5,000,000)=0.8 →80%
【先生】
そうですね。課税売上割合が95%以下なので、支払った消費税は全額控除できず、
個別対応方式あるいは一括比例配分方式により計算することになります。
では次に個別対応方式による控除額の計算をします。
【生徒】
そうしたら、支払った消費税を3つの区分に分けないといけないですね。
【先生】
まずは支払った消費税を計算する前に、取引金額自体を3つの区分に分けてしまい
ます。
課税売上に係るもの 売上原価10,500,000+販売管理費2,100,000=12,600,000
非課税売上に係るもの 売上原価2,100,000+販売管理費630,000=2,730,000
共通して係るもの 販売管理費8,400,000-(2,100,000+630,000)=5,670,000
販売管理費のうち不課税仕入分は消費税がかからない取引ですので、この計算では
関係ない数字となります。
【生徒】
分けたら消費税額を計算すればいいんですね。
課税売上に係るもの 12,600,000÷1.05×5%=600,000
非課税売上に係るもの 2,730,000÷1.05×5%=130,000
共通して係るもの 5,670,000÷1.05×5%=270,000
【先生】
個別対応方式では
課税売上に係るもの+共通して係るもの×課税売上割合
ですから、
600,000+270,000×80%=816,000
が控除する金額となります。
【生徒】
一括比例配分方式は全体に課税売上割合を掛ければよかったですよね。
(600,000+130,000+270,000)×80%=800,000
【先生】
両方を比べてみると、
個別対応方式の控除額816,000>一括比例配分方式の控除額800,000
となり、個別対応方式の方が有利となります。
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
会社設立の手数料を大幅に値下げしました
有限会社 42,000円! 株式会社 52,500円!
(印紙代・認証料込みで有限会社154,000円・株式会社255,000円となります)
特例会社(1円会社)でも料金は変わりません
LLP(有限責任事業組合)も63,000円で設立します!
詳しくは
http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆新刊本のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html
週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。
●●●●●●●●●●●● 出版物の御案内 ●●●●●●●●●●●●
「小さな会社と個人事業 はじめての消費税
経理処理と申告がわかる本」
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
http://www.shohi.com
ついにアクセス100,000件突破!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
法人成り試算します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
設立手続代行します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
お気軽に御連絡下さい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月のATLAS総合事務所NEWS(月刊でATLAS総合事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
●税務調査は、ここを見る
●時間外労働と賃金
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読下さい。
http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
====================================
************************************
◆発行 ATLAS総合事務所 担当:吉沢
Copyright (C)2002 ATLAS TOTAL OFFICE. All rights reserved.
無断転用・転載を禁止します
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
************************************
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 当たる懸賞 TOKUTOKU
- 豪華商品を当てた人はみんな読んでる?。毎日、厳選したお徳懸賞・プレゼント情報を探し出してき、それをメールマガジンでお届けする。ひと目で分かりやすいの...
- 週刊節税教室
- 身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 週刊税務調査日記
- 税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
- 1年100万!FPも絶賛した節約の裏技大公開!
- 実は1年で100万円稼ぐよりも、100万円節約するほうが簡単です。多くのFPが絶賛した”普通に生活して節約できる”独自の節約裏技テクニックを読者様だ...
- デイリーWebテク
- Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)








