食品偽装に消えた年金!「人気メルマガ発行者」が鋭く斬り込むNEWS評論!【投票は28日迄】
トップ > マネー・政治・経済 > 税金 > 週刊 なるほど!消費税

週刊 なるほど!消費税 第97号

発行日時: 2004/10/25

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第97号(2004/10/25) 

 【 井上公認会計士事務所 】       http://www.cpainoue.com/
**********************************

               ★ 納税義務(16) ★ 
               
【先生】
 先週の台風もすごかったですが、本当に当たり年ですね。不謹慎な話です
が、「台風上陸」が流行語大賞にでも出てきそうな勢いです。

【生徒】
 流行語かぁ・・・今年も色々ありますね。「気持ちいい!」とか「間違いない」
とか「オレオレ詐欺」とか「ヨン様」とか・・・「ハッスルハッスル」っていうのもあ
るし。
 個人的には「残念!」かな。

【先生】
 「たかが選手」でナベ○ネさんにあげるという手もありますね。

【生徒】
 拙者、読○新聞の勧誘員に洗剤山ほどもらっちゃいましたから、切腹〜っ!

【先生】
 さて納税義務のお話も大詰めとなりました。今回からは課税事業者の選択
について見ていきます。

【生徒】
 選択?

【先生】
 納税義務の有無は基準期間の課税売上高で判定するというのはずっとお話
してきましたね。1千万円以下であれば納税義務は無いけれど、合併・分割・
相続などには計算の特例があり、また資本金の特例というのもありました。

【生徒】
 色んな特例作って、納税させるのに必死って感じですね。それだけ納税義務
を免れようとする人が多いってことかな。

【先生】
 今回からのお話は、本来は納税義務が無いにもかかわらず、あえて自分で
課税事業者となることを選ぼう、ということです。

【生徒】
 納税義務が無いのにわざわざ自分で選択するんですか?!それはまた奇特
な方がいらっしゃる・・・

【先生】
 これにはきちんと理由があります。

 納税義務者というと消費税を納めるほうに目が行きがちですが、支払った消
費税が多い場合には還付となります。

 納税義務者となり消費税の申告を行っていれば、還付となった場合には消費
税が戻ってきますが、免税事業者では消費税の申告自体行われませんから、
当然還付も受けられないのです。

【生徒】
 じゃあ免税事業者は払い損ってことですか?

【先生】
 支払った消費税は経費として計上されることになります。

 課税事業者となれば、売上など預かる消費税が発生しますので、全ての事業
者が還付を受けられるわけではありません。

 例えば、これから先大きな投資をする予定があり、多額の消費税を支払うよう
な場合、免税事業者であれば消費税の還付を受けられませんが、課税事業者
を選択すれば 預かった消費税<支払った消費税 となった分だけ還付を受け
られます。

【生徒】
 還付を受けられそうな場合には、課税事業者を選択したほうがいいってことで
すね。

【先生】
 その判断が難しいところです。

 一度課税事業者を選択すると、2年間は最低課税事業者となってしまいます。
今期は還付されたけれど、来期はそれ以上に納税したなんてことになると、か
えって損をしてしまうことになります。




〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
法人成り試算します!  http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
設立手続代行します!  http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
お気軽に御連絡下さい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■

                   http://www.cpainoue.com/

   ●自己破産            NEW!
   ●賃金不払を防ぐために    NEW!

=============   無料メルマガ  ==============

■■■メルマガ 週刊節税教室■■■

  節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
  ぜひご購読下さい。

         http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html

==================================== 

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
 
====================================
************************************

◆発行 井上公認会計士事務所
    Copyright (C)2002 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
  
 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 

          会計事務所費用が今より安くなります。

        詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                        http://www.cpainoue.com/
************************************

 
このメルマガの読者になる
規約 
>> メルマ!の会報誌もお届けします
ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to GoogleRSS

このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます

当たる懸賞 TOKUTOKU
豪華商品を当てた人はみんな読んでる?。毎日、厳選したお徳懸賞・プレゼント情報を探し出してき、それをメールマガジンでお届けする。ひと目で分かりやすいの...
週刊節税教室
身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
週刊税務調査日記
税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
1年100万!FPも絶賛した節約の裏技大公開!
実は1年で100万円稼ぐよりも、100万円節約するほうが簡単です。多くのFPが絶賛した”普通に生活して節約できる”独自の節約裏技テクニックを読者様だ...
デイリーWebテク
Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...


この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

おすすめキャンペーン

おすすめカードローン!
オリックスVIPローンカードなら

<<年率5.9%〜15.0%、利用可能枠最高500万円>>
ゆとりのカードローンです。
お申込みはこちら⇒

はじめようメルマガ生活
メルマガを読むには
メルマガを出すには
約64000誌から検索

メルマガデータ

  • メルマガID : 77270
  • 創刊日 : 2002-10-30
  • 最新号 : 2008-07-23
  • 発行周期 : 週刊
  • バックナンバー: 全て公開
  • 発行者サイト: あり
  • 読んでる人 : 3622人
  • コメント数 : 2
  • Score! : 92点
  • >> 月間ランキング

発行者プロフィール

ペンネーム :


このメルマガの読者になる

規約に同意する



このメルマガの最近の記事


このメルマガの最近のコメント


このメルマガのバックナンバー


注目情報


新着記事トピックス