週刊 なるほど!消費税 第71号
発行日時: 2004/4/19** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第71号(2004/04/19)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 非課税取引(34) ★
「住宅の貸付」
【先生】
4月も半ばを過ぎて、ゴールデンウィークが待ち遠しい時期になってきま
した。
【生徒】
今年の計画はもう万全です。食料買い込んでちょっと遅めの冬眠としゃれ
こみます。
【先生】
・・・ひたすら寝るってことですね。
【生徒】
どうせどこ行っても混み混みなんで、家でじっとしてるに限ります。
【先生】
確かに旅行へ行くにもこの時期は高いですからね。
さて、今回は住宅の貸付の最後のお話になります。
【生徒】
ということは非課税取引の話もついに最後ということですね。
【先生】
まずは駐車場についてです。マンションや部屋を借りるとき、よく駐車場
が付いている場合があります。家賃と一緒にその駐車場代も払っている時
の取り扱いはどうなるでしょう?
【生徒】
非課税になるのは居住用の住宅を借りたときだから、駐車場は関係ない
のかな・・・でも居住用に付属しているってことになるのかな・・・
【先生】
結論から言うと駐車場部分は課税取引となります。
非課税取引となるのは居住の用に供する住宅または住宅のうち居住の
用に供する部分の貸付ですので、駐車場は含まれません。
但し、一戸建住宅にかかる駐車場や、1部屋につき必ず駐車スペースが
ついてくるような場合で、駐車場代として区分して家賃を徴収してないよう
なときには、全額を非課税取引として取り扱います。
【生徒】
駐車場が必ずついてるとこなんて、絶対高そうだよなぁ・・・
【先生】
高そうついでに、リクリエーション施設(プール、ジム等)が併設している
ようなところで、上で話した駐車場のように区分できない場合以外は、やはり
課税取引として取り扱うことになります。
【生徒】
家のプールなんてピカチュウ印のビニールプールで充分っす。
【先生】
ビニールプールも結構スペースとりますよ。
居住用とそれ以外で家賃を分けていなければ全額非課税取引となると
お話しましたが、必ず分ける必要のあるものもあります。
代表例は店舗等併設住宅ですね。
【生徒】
店と自宅が一緒になってるっていうとこか。
【先生】
そうです。自宅兼店舗、自宅兼事務所といった場合には、家賃が区別
されていなくても、自宅部分と店舗・事務所部分に分けて計算します。
【生徒】
どうやって分けるんですか?
【先生】
例えば床面積の割合や、近隣の家賃相場等を参考にする場合が考え
られます。規定では合理的な区分とありますので、どういう根拠で、どの
ような割合で分けたのかをはっきりさせる必要があります。
【生徒】
カンとかなんとなくじゃダメってことですね。
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