週刊 なるほど!消費税 第66号
発行日時: 2004/3/15** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第66号(2004/03/15)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 非課税取引(30) ★
「教科用図書」
【先生】
今日は確定申告の提出期限です。皆さん申告は済ませましたか?
【生徒】
税務署はきっとめちゃ混みですね。
【先生】
並ぶのがイヤな人は郵送するのもいいでしょう。郵便局の受付日を
提出日とみなしてくれます。但し普通便ではなく配達記録や書留など
記録の残るもので出しましょう。
でも宅急便はダメですよ。
【生徒】
ダメなんですか!?なぜだいセニョール・・・
【先生】
国税通則法に規定されているからです。「郵便物又は信書便物の
通信日付印に表示された日・・・」というように、郵便か信書でなけれ
ば、発送日ではなく到達日が提出日となります。
【生徒】
民間に対する嫌がらせかなぁ・・・
【先生】
でも郵便局が公社化して、民間にも信書の取扱が認められるよう
になりましたからね。認可を受けた民間業者が増えれば・・・
現在の認可条件では難しいかな。
さて今回のお話は「教科用図書」についてです。
【生徒】
強化用図書?ムキムキになる本ですか?
【先生】
教科用、つまり教科書です。
学校教育法に規定する小・中・高などで使用する教科用図書の譲渡
は非課税取引となります。
【生徒】
一言で教科書って言っても、きっと範囲が決められてるんでしょうね。
【先生】
そうです。
教科用図書の譲渡として非課税取引となるのは、文部科学省の検定
済教科書と、文部科学省が名義を持つ教科書に限られます。
【生徒】
以前裁判になったりした教科書検定ですね。
それなら教科書と一緒に市販の参考書や問題集を買っても非課税に
はならないのかな?
【先生】
はい。なりません。
例えば特殊な授業科目について、教科書がないため都道府県が独自
にある本を教科書として採用したとしても、上記2つの要件のいずれかに
あてはまる教科書でない限り課税取引となります。
【生徒】
では検定済みの教科書を、生徒でない一般の人が買ったとした場合
にはどうなるんですか?
【先生】
ここで規定されているのは譲渡する本についてのみです。譲渡の相手
先については一切規定されていませんので、誰に対する譲渡であろうとも
非課税取引となります。
また、非課税取引となるのは譲渡だけですので、教科書に関しての取次
手数料や配送手数料といった役務の提供については課税取引となります。
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