食品偽装に消えた年金!「人気メルマガ発行者」が鋭く斬り込むNEWS評論!【投票は28日迄】
トップ > マネー・政治・経済 > 税金 > 週刊 なるほど!消費税

週刊 なるほど!消費税 第62号

発行日時: 2004/2/16

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第62号(2004/02/16) 

 【 井上公認会計士事務所 】       http://www.cpainoue.com/
**********************************

            ★ 非課税取引(26) ★ 
           「助産に係る資産の譲渡等」

【先生】
 前回は社会福祉事業をさらっと流してお話しました。

【生徒】
 1回で終わりですか。mod’○ hairもびっくりのさらっと具合ですね。

【先生】
 今回は助産に係る資産の譲渡等についてお話します。

【生徒】
 徐さん?中国の方ですか?

【先生】
 助産、つまり出産介助のことです。

 医師、助産師その他利用に関する施設の開設者による助産に係る
資産の譲渡等は非課税取引となります。

 助産師は助産婦と言ったほうがわかりやすいかもしれませんね。法律
の改正で呼び方が変わりましたが、男性は資格を取れません。

【生徒】
 助産に係る資産の譲渡等って、どういうものですか?

 子供を産むために必要なものってことですよね。入院費用とかかな?

【先生】
 具体的には次のような場合です。

1.妊娠しているか否かの検査
2.妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
3.分娩の介助
4.出産日以降2ヶ月以内に行われる母体の回復検診
5.新生児に係る検診及び入院
 
 新生児に係る検診及び入院は、出産後1ヶ月以内の場合に非課税
取引となりますが、たとえこの期間を超えてもそれが以前にお話して
いる医療等の給付に該当していれば、続けて非課税取引となります。

【生徒】
 事前の検査とか出産後まで含んでるんですね。

【先生】
 そうです。助産に係るものですので、助産に直接要したものに限られ
ません。

 また、助産に係る資産の譲渡等の場合、医療等の給付と違いに注意
が必要です。

【生徒】
 確かに。区別が難しそうですね。

【先生】
 医療等の給付では、保険がきくものが非課税といいましたが、助産
の場合には「助産に係るもの」とあるだけで、保険適用の有無は規定
されていません。

 ですので、例えば差額ベッド代は、通常の病気の場合であれば保険
適用外なので課税取引となりますが、これが助産に係る差額ベッド代
であれば、今回お話しているように非課税取引となるのです。

【生徒】
 なるほど。

 子供を産むためのものが非課税取引っていうなら、流産とか死産
とか、人工妊娠中絶なんかの場合はどうなんですか?ちょっとblueな
話ですけど・・・

【先生】
 流産や死産の場合、元々産む意思があったもので助産の過程にお
いて発生したものですから、助産に係る資産の譲渡等に該当します。

 一方、人工妊娠中絶は自らの意思で産むことをやめようとするもの
ですから、助産に係るものとはいえず、非課税取引とはなりません。
 但し、経済的理由等一定の事由の場合には社会保険の対象となり
ますので、医療等の給付ということで非課税取引となります。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■

                   http://www.cpainoue.com/

   ● 建物等の譲渡損失の扱い          

************************************


●●●●●●●●●●●● 出版物の御案内 ●●●●●●●●●●●●
 
<NEW!>
◆「個人事業・自由業者のかんたん経理・ラクラク申告」

                公認会計士・税理士 井上 修 著
                       すばる舎 1,500円

 簡単に青色申告までできてしまう画期的な本です。

◆「2004年度版 個人事業者・自由業者の税金もっと安くできる!」
 
                公認会計士・税理士 井上 修 著
                       すばる舎 1,500円
 昨年好評頂いた本の2004年度版です。

◆「六平太の新証券税制活用術」  

                公認会計士・税理士 井上 修 監修
                       小学館 1,300円
 新証券税制をわかりやすく解説しています。


◆「実務家・専門家のための総務・税務手続きマニュアル」
                公認会計士・税理士 井上 修 共著
井上 修が企画した本です。
あらゆる手続きを税務署、社会保険事務所、労働基準監督署、登記所
職業安定所、都税事務所、市役所など役所別に横断的に網羅した実務
書です。
出版して6年目のロングセラーです。


ぜひお買い求め下さい!
詳しくはホームページまで。
http://www.cpainoue.com/book1/a_book0.html

=============   無料メルマガ  ==============

■■■メルマガ 週刊節税教室■■■

  節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
  ぜひご購読下さい。

         http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html

==================================== 

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
 
====================================


◆発行 井上公認会計士事務所
    Copyright (C)2002 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
  
 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 

          会計事務所費用が今より安くなります。

        詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                        http://www.cpainoue.com/
************************************

 
このメルマガの読者になる
規約 
>> メルマ!の会報誌もお届けします
ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to GoogleRSS

このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます

当たる懸賞 TOKUTOKU
豪華商品を当てた人はみんな読んでる?。毎日、厳選したお徳懸賞・プレゼント情報を探し出してき、それをメールマガジンでお届けする。ひと目で分かりやすいの...
週刊節税教室
身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
週刊税務調査日記
税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
1年100万!FPも絶賛した節約の裏技大公開!
実は1年で100万円稼ぐよりも、100万円節約するほうが簡単です。多くのFPが絶賛した”普通に生活して節約できる”独自の節約裏技テクニックを読者様だ...
デイリーWebテク
Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...


この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

おすすめキャンペーン

おすすめカードローン!
オリックスVIPローンカードなら

<<年率5.9%〜15.0%、利用可能枠最高500万円>>
ゆとりのカードローンです。
お申込みはこちら⇒

はじめようメルマガ生活
メルマガを読むには
メルマガを出すには
約64000誌から検索

メルマガデータ

  • メルマガID : 77270
  • 創刊日 : 2002-10-30
  • 最新号 : 2008-07-23
  • 発行周期 : 週刊
  • バックナンバー: 全て公開
  • 発行者サイト: あり
  • 読んでる人 : 3622人
  • コメント数 : 2
  • Score! : 92点
  • >> 月間ランキング

発行者プロフィール

ペンネーム :


このメルマガの読者になる

規約に同意する



このメルマガの最近の記事


このメルマガの最近のコメント


このメルマガのバックナンバー


注目情報


新着記事トピックス