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週刊 なるほど!消費税 第55号

発行日時: 2003/12/15

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第55号(2003/12/15) 

 【 井上公認会計士事務所 】       http://www.cpainoue.com/
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            ★ 非課税取引(19) ★ 
     「国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等」

【先生】
 8回にわたって郵便切手類等と物品切手等についてお話してきま
した。
 通常の取引でもよく行われるところですのでしっかりおさえておき
ましょう。

【生徒】
 了解です。

【先生】
 さて今回から新しい非課税項目に入ります。法律では「次に掲げる
手数料」ということで一緒に規定されていますが、表題を見てもわか
るように内容は大きく2つに分かれます。

【生徒】
 そうですね。なんか随分毛色が違うカンジですね。

【先生】
 まずは国等の手数料から見ていくことにしましょう。

 国等と言うと大雑把ですが、国、地方公共団体その他法律で規定
された団体や法人を指します。公の機関とイメージすればわかりや
すいでしょう。

【生徒】
 でも国への手数料とか、普段はあまり出てこないんじゃないですか?

【先生】
 そうでもありませんよ。例えば印鑑証明書や謄本、住民票を取る
機会はありませんか?
市役所や登記所に行って1通幾らかの料金を支払いますよね。
あれが国等への手数料です。

【生徒】
 そういえばこの前携帯電話契約するとき住民票取ってきたなぁ。

【先生】
 本来なら役務提供への対価として消費税がかかるものなんです
が、公の機関の手数料にまで税金をかけるのは・・・という趣旨で
しょうね。

【生徒】
 そうすると、国とか役所に支払う手数料は全部非課税なんですか?

【先生】
 いえ。そうとは限りません。非課税とはならないものの規定があり
ます。

・法令にその事務が定められていない手数料等
・法令にその事務が定められている手数料等で、法令にその徴収
 の根拠となる規定の無いもののうち一定のもの
・法令にその事務が定められている手数料等で、法令にその徴収
 の根拠となる規定のあるもののうち一定のもの

 但し徴収の根拠となる規定は「手数料を徴収することができる」
「手数料を支払わなければならない」等の規定を言い、「別途手数
料に関する事項を定める」「手数料は・・・円とする」との規定は含ま
れません。

【生徒】
 ・・・なんだかよくわからないですね・・・

【先生】
 そうですね。役所のやることがいちいち法律に書いてあるかどう
かなんて調べませんからね。

 ですのでここではよく出てくる取引が非課税か課税かを覚える
ほうが早いでしょう。





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