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週刊 なるほど!消費税 第51号

発行日時: 2003/11/17

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第51号(2003/11/17) 

 【 井上公認会計士事務所 】       http://www.cpainoue.com/
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            ★ 非課税取引(15) ★ 
       「郵便切手類等及び物品切手等の譲渡」

【先生】
 前回の最後に、郵便切手類は購入時に課税取引扱いと
してもよいというお話をしました。
 今回も引き続きこれに関するお話です。

【生徒】
 注意点が2つあるっていうことでしたよね。

【先生】
 そうです。まずは1つめ。

 まず話がわかりやすくなるように経理処理について見て
みましょう。

 郵便切手を1,000円分買ったとき、正確な処理としては
買った1,000円分の切手を非課税取引として認識します。

そして実際に使用したとき、つまり封書等に添付したとき
に、その使用した分のみを課税取引として取り扱います。

 最初の頃お話しましたが、消費税は預かった消費税から
支払った消費税を引いて、その差額を納めるのが基本です。

 これだと、使用分だけについて支払った消費税を計算
することとなり、期末に未使用分が残っていれば、それに
ついては支払った消費税を計算できないこととなります。

【生徒】
 消費税の取扱いは、郵便局等から買ったときには非課税
取引で、使ったときに課税取引でしたからね。

【先生】
 そうです。ですがここで前回の話。条件を満たしていれば
買ったときに直接1,000円分につき支払った消費税を計算
できるということです。

【生徒】
 これだと、処理を買ったときと使ったときの2回に分ける必要
が無くて1回で済むから簡単ですね。

【先生】
 そしてここからが注意点のお話です。
 まず自ら給付を受けるものという条件ですが、これは自ら
給付を受ける、つまり自分で使うものということです。
 例えば大量に購入して、半分を誰かに譲る、なんていう
場合には、半分は自分で使うものではありませんので、この
規定の適用は受けられないということです。

【生徒】
 なるほど。

【先生】
 次に印紙・証紙が除かれるということについてですが、これ
は通常使う場合の用途が問題になります。

【生徒】
 用途?

【先生】
 そうです。例えば収入印紙は通常印紙税という税金のため
に使われます。
税金は基本的に不課税取引です。郵便切手なら買ったとき
に非課税取引、使ったときに課税取引ですが、印紙は買った
ときに非課税取引、使ったときに不課税取引と、課税取引とな
る場面が出てこないのです。

【生徒】
 買ったときに課税取引としていいのは、どうせ後から課税取引
になるからってことだけど、印紙は後からも課税取引にならない
からダメってことか。

【先生】
 そうです。確かに他の会社への手数料で金銭の代わりに印紙
で払うなんて場面も考えられますが、通常ではないですよね。
 買ったときに課税取引とできる前提は、普通はどのような時に
使用されるか、ということです。

【生徒】
 あれ?でも印紙でも課税取引になることがありましたよね?

【先生】
 よく覚えてましたね。ここでこの話の最初、つまり郵便切手類等
が非課税となるのは郵便局等での譲渡だけということを思い出し
て下さい。

 上で話してきたことは、郵便局等からの購入で非課税取引とな
る場合の処理についてです。

 チケットショップなどで購入したときには、購入時に課税取引と
なりますので、その後の用途は問わないことになります。




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