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週刊 なるほど!消費税 第9号

発行日時: 2003/1/27

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第9号(2003/01/27) 

 【 井上公認会計士事務所 】       http://www.cpainoue.com/
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            ★ 復習 ★ 


【先生】
 次回で10回目を迎えるなるほど!消費税。
 その前に今回は今までのまとめをしてみましょう。

【生徒】
 復習は重要ですよね。

【先生】
 まず消費税は払う人と納める人が違う税金です。
 
【生徒】
 間接税でした。

【先生】
 消費税を納める人は、売上の時に預かった消費税から、仕入や
費用などを払ったときに支払った消費税を差引いた、残りを納税し
ます。

 【生徒】
 支払った消費税のほうが多ければ還付になる、と・・・

【先生】
 そのため消費税を納める人(納税義務者といいます)は、どんな
取引に消費税がかかるのか、正確に把握する必要があります。

【生徒】
 納税額を間違ったらタイヘンです。

【先生】
 では消費税がかかる取引とはどんな取引か。
 文言はきちんと覚えていますか?

【生徒】
 えーと、『国内において事業者が・・・なんとか・・かんとか・・・』

【先生】
  『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』

 この短い文章の中に様々な意味が隠されているので、それを一つ
一つ見ていく必要があります。

【生徒】
 先週までで、「事業者」と「事業として」を見ました。

【先生】
 「事業者」は2種類。法人と個人事業者です。

【生徒】
 給与しかもらっていない人は個人事業者ではないんですよね。

【先生】
 「事業として」は法人と個人事業者でわけて考えます。

 法人は行った取引の全てが事業になります。

 個人事業者は、酒屋さんならお酒を売る行為、デザイナーなら
依頼を受けてデザインする行為、といった事業そのものの他に、
その事業に関連した付随行為が含まれます。

【生徒】
 個人の生活に関するものは関係ありませんでした。

【先生】
 個人事業者で確定申告している人は、その申告している範囲が
そのまま事業の範囲と考えればわかりやすいでしょう。


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