>> 記事トピックス一覧 
トップ > マネー・政治・経済 > 税金 > 週刊 なるほど!消費税

週刊 なるほど!消費税 第7号

発行日時: 2003/1/13

**  Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第7号(2003/01/13) 

 【 井上公認会計士事務所 】       http://www.cpainoue.com/
**********************************

            ★ 事業の範囲(2) ★ 


【先生】
 遅ればせながら明けましておめでとうございます。
 本年も宜しくお願いします。

【生徒】
 お願いしまーす。

【先生】
 では早速始めていきましょう。

 去年の最後は「事業の範囲」について話しました。
 ちょっと時間があいてしまいましたが、覚えていますか?
 
【生徒】
 確か会社の行った取引は全部事業になって、個人事業者の行った
取引は場合分けが必要になるんでしたよね?

【先生】
 そうです。
 個人事業者では、反復・継続性などを判断基準に、事業かそうで
ないかを見分けます。
 
 ちょっと例を出してみましょう。
 新しく酒屋を開いた個人事業者が、「開店セール!」のチラシを
駅前で配りました。
 酒屋さんなので、チラシを配ることを事業にしてるわけではない
ですし、開店セールなので当然1回きりです。
 これは果たして事業でしょうか?

 【生徒】
 うーん・・・1回きりと言っても、酒屋の宣伝なんだから、事業に
ならないとおかしい気が・・・

【先生】
 そうですね。もちろん事業です。

 その性質上、事業に付随して行われるものは付随行為と言って
事業になります。

 上記例ですと、お酒の販売という行為そのものではないですが、
販売のための宣伝行為ですので、付随行為として1回限りでも
事業となります。

【生徒】
 なんか事業かどうかの線引きが難しくなりそうですね。

【先生】
 現在個人事業を営んでいる人であれば、逆にイメージしやすい
のではないでしょうか?

 確定申告のときに事業として申告している売上・経費が、つまり
消費税の対象になる事業ということです。

【生徒】
 なるほど。

【先生】
 もう一つ、事業かどうかの重要な判断基準があります。

 それは家計に属する行為かどうかということです。

【生徒】
 家計・・・自分の生活に関するものということですね。

【先生】
 自動車を購入する場合を考えて下さい。

 お酒を配達するためにミニバンを購入しました。これは事業の
付随行為ということで、事業の範囲に含まれます。

 自家用車でBMWを購入しました。これは事業に関係ない家計
に属する行為ですので、事業の範囲に含まれません。

【生徒】
 BMWとはなんてお金持ちな人・・・

 それでは買った自動車を事業と個人両方で使うという場合には
どうなるんですか?

【先生】
 当然個人で使う分は事業ではありません。

 実務的には事業と個人の使用割合を見積もって、消費税分を
その使用割合で按分する、ということになります。


--------------------------------------------------------------------

●●●●●●●●●●●節税の本が出版されました●●●●●●●●●●●

「個人事業者・自由業者の税金もっと安くできる!」
                   
                   公認会計士・税理士 井上 修 著
                        すばる舎 1,500円
 誰でも分かる節税の本です。
 ぜひお買い求め下さい!

=============   無料メルマガ  ==============

■■■メルマガ 週刊節税教室■■■

  節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
  ぜひご購読下さい。

         http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html

==================================== 

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
 
=============   有料メルマガ  ==============

■■■メールDE添削 税務会計実務 ■■■

まぐまぐプレミアムで発刊しています。まったく新しい発想の通信添削システムです。

税務会計実務に直結するメールを利用した通信添削システムです。

詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.cpainoue.com/mailmag3/a_mailmag3.html
====================================

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■

                          http://www.cpainoue.com/

   ● 15年度税制改正大綱          NEW!   
   ● 車両と消費税                NEW!

************************************

◆発行 井上公認会計士事務所
    Copyright (C)2002 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
  
 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 

        会計事務所費用が今より安くなります。NEW!

        詳しくは、ホームページをご覧になってください。
                      http://www.cpainoue.com/
************************************

 
このメルマガの読者になる
規約 
>> メルマ!の会報誌もお届けします
ブックマーク: はてなブックマークに追加del.icio.usに追加Buzzurlにブックマークニフティクリップに追加ライブドアクリップに追加Yahoo!ブックマークに登録My Yahoo!に追加Add to GoogleRSS

このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます

当たる懸賞 TOKUTOKU
豪華商品を当てた人はみんな読んでる?。毎日、厳選したお徳懸賞・プレゼント情報を探し出してき、それをメールマガジンでお届けする。ひと目で分かりやすいの...
週刊節税教室
身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
週刊税務調査日記
税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
懸賞情報便 〜メルマガを読んで懸賞に応募しよっ〜
懸賞情報便は発行者が厳選した懸賞情報をメールマガジンにてお届けします。プレゼントを行っているサイトの投稿もお待ちしております。
デイリーWebテク
Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...


この記事へのコメント


コメントを書く
コメントはありません。

おすすめキャンペーン

三井住友銀行カードローン
金利 年6.0%〜12.0%。最高500万円までご融資。

最短30分審査、即日カード発行可能。

お申込みはこちら⇒

はじめようメルマガ生活
メルマガを読むには
メルマガを出すには
約64000誌から検索

メルマガデータ

  • メルマガID : 77270
  • 創刊日 : 2002-10-30
  • 最新号 : 2008-07-02
  • 発行周期 : 週刊
  • バックナンバー: 全て公開
  • 発行者サイト: あり
  • 読んでる人 : 3627人
  • コメント数 : 2
  • Score! : 92点
  • >> 月間ランキング

発行者プロフィール

ペンネーム :


このメルマガの読者になる

規約に同意する



このメルマガの最近の記事


このメルマガの最近のコメント


このメルマガのバックナンバー


注目情報


新着記事トピックス