週刊 なるほど!消費税 第4号
発行日時: 2002/12/9** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第4号(2002/12/9)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 事業者(1) ★
【先生】
今回からいよいよ具体的な内容に入ることになります。
まずその前に先週の復習から。この文章を覚えていますか?
『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』
【生徒】
それに当てはまる取引をすれば消費税がかかる、ということでしたよね?
【先生】
そうです。そして次の段階で考えなければいけないのが、
「国内ってなんだろう?」「事業者って誰だろう?」「事業としてってどういう
ものだろう?」
といったように、文言一つ一つの意味をはっきりさせることです。
例えば国際電話を考えてみて下さい。自分は日本にいて電話をかけて
いますが、相手は外国で電話をかけています。これは果たして国内でしょ
うか、それとも海外でしょうか?
【生徒】
・・・なんかいきなり難しいですね・・・
【先生】
一口に取引といっても様々な形態がありますので、この取引はいったい
何にあてはまるのか、明確にしないと混乱してしまうんですね。
今回見ていくのは『事業者』です。事業者って、一体誰のことでしょう?
【生徒】
・・・会社かな?
【先生】
会社もそうですが、事業者には大きく分けて2種類あります。
まずは個人事業者。文字通り個人で事業をしている人ですね。
例えば個人で飲食店を経営していたり、カメラマンをしている人などです。
駐車場を貸していたり、家賃収入がある人もそうです。
給与所得者、つまりサラリーマンは個人事業者ではありません。
【生徒】
姉が今年からフリーのデザイナーとして働き始めたのですが、これは
個人事業者になるわけですね。
【先生】
原則はそうですが、ちょっと注意が必要な場合があります。
ある会社の専属になっているような時には、もらう報酬が給与となる
場合があるのです。
【生徒】
個人で働いていても、報酬が給与ということになれば消費税はかか
らないんですね?
【先生】
はい。そういうことになります。
ただ、給与になるかどうかは明確な規定があるわけではありません
ので、個別の事例ごとに見ていく必要があります。
【生徒】
どういう場合に給与となるのですか?
【先生】
一応の指標としては、次のような項目を勘案します。
1 契約内容が他人の代替を許容しているか
→請負った業務を自分以外の他人に任せることができるかどうか
つまり下請けに出せるかどうか、と考えるとわかりやすいでしょう。
出せない契約内容になっていれば、給与となる可能性があります。
2 業務遂行上、指揮監督を契約先から受けるかどうか
→仕事をする際、契約先からの指示に従わなければならないこと
になっていれば、給与となる可能性ありです。
3 業務が未完成でも報酬が支払われるかどうか
→給与と同じように仕事の正否に関係なく毎月一定額が支払わ
れるような場合には、給与となる可能性があります。
4 原材料、作業用具などが供与されているかどうか
5 交通費等の諸経費は誰が負担しているか
→材料・経費全て契約先もち、ということであれば、その契約先の
内部で働いていることと同様とみなされ、給与となる可能性があ
ります。
【生徒】
結局、従業員と同じような立場で働いていれば、給与になるということ
ですね。
【先生】
そう考えるとわかりやすいと思います。ただ上記の5つはあくまで指標
ですので、具体的には契約先や所轄税務署と相談して、給与にあたるか
どうかを判断したほうがいいでしょうね。
次回はもう1種類の事業者についてです。
--------------------------------------------------------------------
●●●●●●●●●●●節税の本が出版されました●●●●●●●●●●●
「個人事業者・自由業者の税金もっと安くできる!」
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
今週には本屋さんに並びます。
誰でも分かる節税の本です。
ぜひお買い求め下さい!
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読下さい。
http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
============= 有料メルマガ ==============
■■■メールDE添削 税務会計実務 ■■■
まぐまぐプレミアムで発刊しています。まったく新しい発想の通信添削システムです。
税務会計実務に直結するメールを利用した通信添削システムです。
詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.cpainoue.com/mailmag3/a_mailmag3.html
====================================
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊で井上公認会計士事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
● 前払税金と銀行の自己資本 NEW!
● 事業区分 NEW!
************************************
◆発行 井上公認会計士事務所
Copyright (C)2002 INOUE CPA OFFICE. All rights reserved.
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。NEW!
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
************************************
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 当たる懸賞 TOKUTOKU
- 豪華商品を当てた人はみんな読んでる?。毎日、厳選したお徳懸賞・プレゼント情報を探し出してき、それをメールマガジンでお届けする。ひと目で分かりやすいの...
- 週刊節税教室
- 身近な節税の方法およびその内容を生徒の質問、先生の回答という形でやさしく誰でも分かるように解説します。
- 週刊税務調査日記
- 税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ...
- 1年100万!FPも絶賛した節約の裏技大公開!
- 実は1年で100万円稼ぐよりも、100万円節約するほうが簡単です。多くのFPが絶賛した”普通に生活して節約できる”独自の節約裏技テクニックを読者様だ...
- デイリーWebテク
- Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)








