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宅建おもしろ講座

発行日: 2004/10/12

04/10/12号
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 皆さん、こんにちは。ユーネットワークの鎌田誠一郎です。いよいよ今週末
は本試験となりました。本日は何点かチェックしておきます。

 1.受験票、筆記用具、会場場所などを確認してください。

 2.試験直前まで数字関係や覚えにくかった項目をチェックしておきましょ
   う。

 3.問題は1番から順番に解く必要はありません。一般的には、以下の順番
   で出題されますから、直前までチェックしていた事項が法令上の制限の
   内容であれば、問16から始め、次に自信のある分野を解いていくこと
   もいいと思います。
   問1〜15‥権利関係
   問16〜25‥法令上の制限
   問26〜28‥税金
   問29‥鑑定評価・地価公示
   問30〜45‥宅建業法
   問46〜50‥公庫・統計・不当景品類等・土地建物

 4.時間配分に気を付けましょう。120分で50問ですから、1問あたり
   2.4分(144秒)です。特に、権利関係で時間を超過する受験者の
   方が多いので、最初の15問は要注意です。私なら後回しにします。

 5.当日、目覚ましとして、コーヒーを飲みすぎることは禁物。利尿作用が
   高く、試験中にトイレに行きたくなるかもしれません(私の経験)。

 皆さんのご健闘をお祈りいたします。朗報をお待ちしております。 
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(平成15年度−問39)

 宅地建物取引業者Aが,自ら売主となり,宅地建物取引業者でない買主との
 間で締結した宅地の売買契約について,買主が宅地建物取引業法第37条の
 2の規定に基づき売買契約の解除(以下この問において「クーリング・オフ
 」という。)をする場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 (1)買主Bは,20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において,買受
  けを申し込み,契約を締結して,手付金を支払った。Bは,Aからクーリ
  ングオフについて書面で告げられていなくても,その翌日に契約の解除を
  することができる。

 (2)買主Cは,喫茶店で買受けの申込みをした際に,Aからクーリングオフに
  ついて書面で告げられ,その4日後にAの事務所で契約を締結した場合,
  契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることがで
  きる。

 (3)買主Dは,ホテルのロビーで買受けの申込みをし,翌日,Aの事務所で契
  約を締結した際に手付金を支払った。その3日後,Dから,クーリングオ
  フの書面が送付されてきた場合,Aは,契約の解除に伴う損害額と手付金
  を相殺することができる。

 (4)買主Eは自ら指定したレストランで買受けの申込みをし,翌日Aの事務所
  で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後,Eは土地の引
  渡しを受ける前にクーリングオフの書面を送付したが,Aは代金の全部が
  支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

───────────────────────────────────
(正解と解説)正解1

 (1)正しく、正解です。テント張りの案内所は事務所等以外の場所となり、買
  主は契約の翌日に契約の解除をすることができます。

 (2)誤りです。クーリング・オフ期間は、契約締結日から起算するのではなく
  、宅建業者が、書面で申し込みの撤回などを行うことができる旨を告知し
  た日から8日以内とされる。

 (3)誤りです。クーリング・オフ制度は買主に無条件で解約を認めるものです
  から、クーリング・オフされたときは、宅建業者は受領した手付金を返還
  し、かつ契約の解除に伴う損害額は買主に請求できません。

 (4)誤りです。宅地の引き渡しを受けてない買主がたとえ代金の全部を支払っ
  たときでも履行関係は終了していないから、買主はクーリング・オフする
  ことができ、宅建業者は契約の解除を拒むことができません。

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