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宅建おもしろ講座〜携帯学習『モバイル宅建』本日リリース!〜

発行日: 2004/8/31

04/08/31号
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★モバイル宅建(16年版)本日リリース!
 携帯電話を利用して、いつでも、どこでも宅建学習できます。
 教材は住宅新報社、システムはKBI(大阪ガスグループ)が提供します。
 http://www.rakuten.co.jp/manabou/478494/811415/

★パーフェクト宅建直前予想模試(16年版)最終発売です!
 当社在庫分のみの販売となります。残りあとわずか!毎週金曜日配送。
 「合格への手引き」をセット(書店にはありません)★全国送料無料★
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  まなぼう.jpのユーネットワークがお届けする
  宅建に関するおもしろ情報マガジン『宅建おもしろ講座』

       ユーネットワーク株式会社 http://www.manabou.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
 皆さん、こんにちは。ユーネットワークの鎌田誠一郎です。外出時の待ち時
間や休憩時間などに少しでも学習したいという方のご要望にお応えして、携帯
学習サイト「モバイル宅建(16年版)」を本日リリースいたしました。
 携帯電話を利用して、宅建のドリル学習、模擬試験を実施することができま
す。あと、1ヶ月半となりましたが、最後の総仕上げとして、ぜひご利用くだ
さい。お申し込みはこちら↓からどうぞ。
 http://www.rakuten.co.jp/manabou/478494/811415/
───────────────────────────────────
(平成15年度−問33)

  甲県知事の宅地建物取引主任者登録(以下この問において「登録」という。
)を受けている取引主任者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規
定によれば,正しいものはどれか。

 (1)Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは,破産宣告
    を受けた日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出な
    ければならない。

 (2)Aは,乙県知事から事務の禁止処分を受けたが,乙県内に所在する宅地建
    物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため,その禁止の期間が満了
    すれば,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転の申請をすることが
    できる。

 (3)Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取
    引業を営み,懲役1年,執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ,登録
    を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受け
    ることができる。

 (4)Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず
    ,営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には,Aの登録は消除さ
    れる。

───────────────────────────────────
(正解と解説)正解2

 (1)誤りです。Aが破産宣告を受けた場合、その日から30日以内にA本人が甲
  県知事にその旨を届け出なければなりません。

 (2)正しく、正解です。Aは事務禁止期間中は登録の移転を申請することはで
  きませんが、事務禁止の期間が満了すれば甲県知事を経由して乙県知事に
  登録の移転を申講することができます。

 (3)誤りです。懲役刑だけであれば執行猶予親聞が満了すれば登録を受けられ
  ますが、同時に宅建業法に違反し、罰金の刑に処せられているので、その
  執行が終わってから5年は登録を受けることができません。

 (4)誤りです。Aが役員をしているC社が営業俣証金を供託せず免許を取り消
  されても、Aの登録が消除されることはありません。

─────────────────────────
★16年版のお奨め講座のご案内
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■住宅新報社の行政書士講座 
 人気急上昇の行政書士講座。実力養成を主眼とした実践的講座です
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■社労士完全合格ジャンプアップ通信講座
 社労士界のカリスマ「ムッシュ真島」講義がカセットテープになりました
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■住宅新報社の『司法書士』講座
 「1次試験コース」「2次試験コース」「両コース」からお選び下さい
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★法改正、正誤表などの情報に関しては、住宅新報社ホームページ
 http://www.jutaku-s.com/ の「出版物のご案内」でご覧になれます。
───────────────────────────────────
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神戸市中央区京町76−2 入江ビル8F
 http://www.manabou.jp/
 http://www.rakuten.co.jp/manabou/  (楽天市場ショップ)

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