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宅建おもしろ講座

発行日: 2004/6/1

04/06/01号

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 皆さん、こんにちは。ユーネットワークの鎌田誠一郎です。6月になりまし
た。6月といえば、田植えの時期で、6月5日は暦の上では「芒種(ぼうしゅ
)」になります。芒は「のぎ」とも読み、イネ科植物の実の外殻にある毛のこ
とを意味します。そろそろ田植えが始まり、宅建試験の前頃に稲刈りを始めま
す。田んぼの稲の成長を学習期間の目安にするはいかがでしょうか?

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(平成15年度−問21)

〔問21〕建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 (1)市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において,条例
    で,建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することがで
    きる。

 (2)建築協定においては,建築協定区域内における建築物の用途に関する基準
    を定めることができない。

 (3)都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において地方公共団体は,
   建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

 (4)第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物につ
    いては,第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

───────────────────────────────────

(正解と解説)正解2

 (1)正しいです。市町村は、地区整備計画が定められている計画の区域内にお
  いて、条例で、建築基準法48条の建築の用途制限を強化し、または緩和す
  ることができます。

 (2)誤り。建築協定とは、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用
  途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定であり、建築
  物の用途に関する基準も定めることができます。

 (3)正しい。都市計画区域および準都市計画区域以外の区域うち、一定の区域
  内においては、地方公共団体は、条例で、建築物またはその敷地と道路と
  の関係、建築の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地または構造に
  関して必要な制限を定めることができますが、建築物の用途に関する制限
  は定めることができません。

 (4)正しい。第一種低層住居専用地域において建築するこができる用途の建築
  物は、第二種住居専用地域においても建築することができます。

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