宅建おもしろ講座 |
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03/08/19号
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皆さん、こんにちは。ユーネットワークの鎌田誠一郎です。お盆休みはいか
がでしたでしょうか?雨が多くて、肌寒い日も多く、中には体調を崩された方
もいらっしゃるのではないでしょうか。合格のためには体調管理は重要です。
日頃から栄養管理と充分な睡眠をとり、体調を崩さないクセをつけましょう。
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★本日の講座 『借家権(の続き)』です。
出題頻度★★★★★★
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借家権は毎年出題されます。本日も先週に続き、借家権をもう少し学習しま
しょう。
■定期借家契約
以下、その特徴をまとめます。
1.更新がなく、期間満了により、必ず契約が終了します。なお、期間に制限
はありません。
2.公正証書等の何等かの「書面化」が必要です。
3.期間1年以上の場合、家主は期間満了1年前から6ヶ月前までに通知しな
ければなりません。
4.居住用建物(200平米未満)で一定のやむを得ない場合は、借主から1
ヶ月前に解約申入れができます。
■造作買取請求権
家主の同意を得た造作→契約終了時、家主に時価で買取請求ができます。
※この規定は特約により排除することができます。これにより、「買取請求
はできない。」とすることも可能です。
■家賃の増減額請求権
家賃が不相当となった場合
↓
当事者は将来に向かって、相当額まで増減の請求ができる。
↓
(請求の協議が整わない場合)
請求を受けた者は裁判確定まで以下のようにできます。
・増額について不調→相当と認める額を支払えばよい。
・減額について不調→相当と認める額を請求できる。
※裁判確定後は年1割の利息で精算することになります。
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★「パーフェクト宅建」の法改正等による追録はこちら
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