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宅建おもしろ講座

発行日: 2003/8/19

03/08/19号

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  まなぼう.jpのユーネットワークがお届けする
  宅建に関するおもしろ情報マガジン『宅建おもしろ講座』

       ユーネットワーク株式会社 http://www.manabou.jp/
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 皆さん、こんにちは。ユーネットワークの鎌田誠一郎です。お盆休みはいか
がでしたでしょうか?雨が多くて、肌寒い日も多く、中には体調を崩された方
もいらっしゃるのではないでしょうか。合格のためには体調管理は重要です。
日頃から栄養管理と充分な睡眠をとり、体調を崩さないクセをつけましょう。

───────────────────────────────────
★本日の講座 『借家権(の続き)』です。
 
                         出題頻度★★★★★★
───────────────────────────────────
 借家権は毎年出題されます。本日も先週に続き、借家権をもう少し学習しま
しょう。

■定期借家契約
 
 以下、その特徴をまとめます。

 1.更新がなく、期間満了により、必ず契約が終了します。なお、期間に制限
  はありません。
 
 2.公正証書等の何等かの「書面化」が必要です。

 3.期間1年以上の場合、家主は期間満了1年前から6ヶ月前までに通知しな
  ければなりません。

 4.居住用建物(200平米未満)で一定のやむを得ない場合は、借主から1
  ヶ月前に解約申入れができます。


■造作買取請求権

 家主の同意を得た造作→契約終了時、家主に時価で買取請求ができます。
 ※この規定は特約により排除することができます。これにより、「買取請求
  はできない。」とすることも可能です。

■家賃の増減額請求権
 
 家賃が不相当となった場合
      ↓
 当事者は将来に向かって、相当額まで増減の請求ができる。
      ↓
 (請求の協議が整わない場合)
 請求を受けた者は裁判確定まで以下のようにできます。 

・増額について不調→相当と認める額を支払えばよい。
・減額について不調→相当と認める額を請求できる。

※裁判確定後は年1割の利息で精算することになります。
 
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★まなぼう.jpの宅建合格講座はこちら
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★「パーフェクト宅建」の法改正等による追録はこちら
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●楽天ショップ、まなぼう.jpからメルマガ登録された方は、このメールの
「返信ボタン」をクリックいただき「配信停止」と記入の上、送信ください。

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(提供)ユーネットワーク株式会社
神戸市中央区京町76−2 入江ビル8F デザインクラブ内
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