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皆さんこんにちは。ユーネットワークの鎌田誠一郎です。本日は、問題文が短
いのでそのまま出題します。基本的な問題ですので、これは落としてはならな
い問題です。今日も5分で読めるので、しっかり学習して下さい。
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★本日の講座 『相続に関する問題』平成14年【問12】
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相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤ってい
るものはどれか。
(1)相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(2)相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ
これをすることができる。
(3)相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家
庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄を
しなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
(4)被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれ
を代襲して相続人となる。
──────
解説などなど
──────
では、まず相続には2種類の承認方法とその放棄があることを確認します。
1.単純承認‥土地や預金など(プラス)も借金(マイナス)も相続する。
2.限定承認‥マイナスはプラスの範囲内で相続する。
3.放棄‥相続しない。
※なお、限定承認をする場合は、財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しな
ければなりません。そう簡単には「いいとこ取り」はできないわけです。
では、以下に問題の解説をします。
(1)相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません
(民法938条)。よって記載は「正しい」です。なお、形見分けなど相続財産
を処分すると、放棄はできず、単純承認したものとみなされます。
(2)相続人が数人いる場合は、共同相続人の全員が共同でなければ、限定承認
をすることができません(民法923条)。よって記載は「正しい」です。
(3)相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内
に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされま
す(民法921条の2)。よって記載は「正しい」です。
(4)相続を放棄すれば、はじめから相続人とならなかったものとみなされるの
で、その子供などに代襲して相続することはありません(民法939条)。よっ
て記載は「誤り」で、正解となります。
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