社会保険労務士受験情報メルマガ:社労士Compass! |
■平成21年度社会保険労務士(社労士)合格を目指す受験生の方にとって、有益な情報(法改正等)を一問一答、クイズ、アンケート等で楽しく、分かりやすく掲載します。
創刊日:2002-05-20
最新号:
2009-11-17
発行周期:週刊
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6人中、3人の方が、『このレビューが参考になった』と投票しています。
六法全書をぱらぱらめくると、似た言葉をいろいろ読み替えて表現し
てあって、『統一してくれれば良いのに、わざと小難しく書いちゃっ
て』なんて思っていました。
でも。
実は『又は』と『若しくは』が違う意味で、きちんと使い分けられて
いたなんて!
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2009/11/17号
■目次■
◇はじめに。
◇重要項目チェック:『労災保険法:療養(補償)給付』
◇今週の問題:『労災保険法:保険給付』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)
◇法改正情報:『延滞金軽減法について。』
◇編集後記:『メリハリ勉強してみませんか?』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答え
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◇はじめに。
こんにちは。高橋です。
ここ数日、こちらは、寒くなってきました!!
11月中旬ですから、寒くなるのは、当然なのですが、最近、小春日
和のお天気が続いたので、その温度に慣れてしまっている感がありま
したからね。
気を引き締めないと!!
今年は、新型インフルのこともありますしね。
そういえば、先日、季節インフルの予防接種を打ちました。
新型は。。。
多分、来年以降になるでしょうから、どうしようかなと。
でも、今年、4、5月に大流行したことを考えたら、打っておこうか
な。
皆さんは、予防接種、打たれましたか?
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◇重要項目チェック:『労災保険法:療養(補償)給付』
今回は、労災保険法:療養(補償)給付について、掲載します。
◎療養(補償)給付
以下、条文です。
療養補償給付は、療養の給付とする。
療養の給付の範囲は、以下(政府が必要と認めるものに限る。)によ
る。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
政府は、療養の給付をすることが困難な場合、その他厚生労働省令で
定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することがで
きる。
健康保険の療養の給付との違い(移送がないこと)には注意しましょ
う!
こういうところが試験に出ますので!
以下、健康保険法の療養の給付の内容です。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
そして、括弧内(『政府が必要と認めるものに限る。』)にも注意が
必要かと。
◎療養(補償)給付とは?
療養(補償)給付とは、労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、
疾病にかかって療養を必要とするときに支給される給付のことです。
業務上災害の場合は『療養補償給付』、通勤災害の場合は『療養給付』
で、2つを合わせて『療養(補償)給付』といいます。
そして、この療養(補償)給付には『療養の給付』と『療養の費用の
支給』の2種類があります。
『療養の給付』は、現物給付(診察等を行う。)で『療養の費用の支
給』は現金支給(診察等の治療費を立替払いします。)です。
◎療養の費用の支給とは?
本来、療養(補償)給付は『療養の給付』を行うのが原則なのですが、
療養の給付を行うことが困難な場合や療養の給付を受けないことにつ
いて労働者に相当の理由がある場合に限り『療養の費用の支給』を行
うことができます。
療養の費用の支給が行われるのは、主に指定病院等以外の病院等で診
療を受けた場合です。
健康保険でいうなら“療養費”かと!
◎療養(補償)給付の内容
療養(補償)給付の内容は、上記に掲載しましたが、その具体的内容
は『政府が必要と認めるものに限る。』と制限が加えられています。
これは、労災保険は政府が業務上災害や通勤災害と認められないと給
付されないことや健康保険より給付内容が厚いこと、また、一部負担
金が発生しない点等あることが理由のようです。
以下、療養(補償)給付に該当するかどうかの通達です。
・柔道整復師の骨折、脱きゅうの施術は、医師の同意がなくては、療
養補償給付の対象とならない。(応急手当の場合は、除く。)
(昭33.11.6 基災発754号)
・リハビリテーションは、指定された施設で医師の指導のもとで有資
格者が行うものについてのみ療養補償給付の対象と認められる。
(昭40.5.21 基災発559号)
・医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償給付を
支給しないが、病院等の附属施設で医師が直接指導のもとに行うも
のについては、この限りでない。(昭25.10.6 基発916号)
・傷病が治ゆした後に、医師が必要と認め、直接指導のもとに行う温
泉療養は、療養補償給付の対象とならない。(昭23.12.17 基災発244号)
“治ゆ”している場合は、療養(補償)給付の対象にはなりませんか
らね。
◎療養(補償)給付の給付額
健康保険の場合、病院に行くと、原則、治療費(診療報酬)の3割分
を払わないといけませんが、労災保険の場合、療養にかかった費用全
額が給付されますので、被災労働者の負担は、原則、ありません。
但し、通勤災害の場合(療養給付)では、一部負担金が徴収されます。
労災保険の保険料は、すべて事業主さんが負担しています。
業務災害=事業主さんの責任があると考えられているからです。
でも、通勤災害は、前にも掲載しましたが、事業主の責任があるわけ
ではありませんよね。
よって、その点を考慮して被災労働者の方にも相応の負担をしてもら
うということで、一部負担金制度があるのです。
その一部負担金は、療養開始時に200円(健康保険の日雇特例被保
険者は100円)徴収されますが、徴収方法は、休業給付から一部負
担金相当額を控除する事によって、徴収されます。
(療養の給付からは徴収されません。)
なお、実際に療養に要した費用が上記の徴収額に満たない場合は、実
際に要した額を徴収することになります。
以下、一部負担金が免除されるケースです。
・第三者行為によって、生じた事故により療養給付を受ける場合
・療養の開始後3日以内に死亡その他の理由で休業給付を受けない場
合
・同一の通勤災害に係る療養給付について、既に一部負担金を納付し
た場合
・特別加入者が療養給付を受ける場合
◎療養(補償)給付の給付期間
療養(補償)給付の給付期間は、療養の必要が生じてから治ゆするか
若しくは治ゆされるまでの間に死亡される迄です。
『治ゆ』とは、症状が安定し、それ以上治療の効果がない(必要がな
い)ことをいいます。
よって、症状が残っていても、その症状が安定していて、今後、治療
しても効果が期待できない場合も『治ゆ』と判断され、療養(補償)
給付は打ち切られます。
その時に、機能障害、神経症状、欠損がある場合は、障害として、障
害(補償)給付の対象となります。
なお、治ゆした場合でも、治ゆ後、再発した場合、療養(補償)給付
は再開されます。
この点、ご注意を!
◎療養(補償)給付の受給機関
療養(補償)給付は、『療養の給付』と『療養の費用の支給』では、
受給機関が違います。
療養の給付の受給機関は、指定病院等です。
指定病院等とは、社会復帰促進等事業で設置された病院、診療所(=
労災病院等)と都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪
問看護事業所(=労災指定病院等)です。
療養の費用の支給の受給機関は、指定病院等以外の病院等です。
◎療養(補償)給付(療養の給付)の支給手続き
以下、条文です。
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、以下に掲げる事
項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第
1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(「指定病院等」
という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならな
い。
1.労働者の氏名、生年月日及び住所
2.事業の名称及び事業場の所在地
3.負傷又は発病の年月日
4.災害の原因及び発生状況
5.療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
上記3、4に掲げる事項については、事業主の証明を受けなければな
らない。
療養(補償)給付の支給手続きも『療養の給付』と『療養の費用の支
給』では、違ってきます。
療養の給付では、療養補償給付たる療養の給付請求書を療養の給付を
診察等を受けようとする指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署
長に提出します。
◎療養(補償)給付(療養の費用の支給)の支給手続き
以下、条文です。
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、以下に掲
げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。
1.労働者の氏名、生年月日及び住所
2.事業の名称及び事業場の所在地
3.負傷又は発病の年月日
4.災害の原因及び発生状況
5.傷病名及び療養の内容
6.療養に要した費用の額
7.療養の給付を受けなかった理由
上記3、4に掲げる事項については事業主の証明を、5、6に掲げる
事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を
担当した者(「診療担当者」という。)の証明を受けなければならな
い。
ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護
を除く。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。
6の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当
該費用の額を証明することができる書類を請求書に添えなければなら
ない。
療養の費用の支給では、療養補償給付たる療養の費用請求書を『直接』
所轄労働基準監督署に提出します。
請求書も『療養の給付』は『療養補償給付たる療養の“給付”請求書』、
『療養の費用の支給』は『療養補償給付たる療養の“費用”請求書』で
請求します。
『給付』と『費用』違いますからね。
そして、請求書の記載する内容も療養の給付と若干違っています。
療養の費用の支給では、一旦、被災者の方が、費用を立て替えていま
すので、その費用分の金額を記載する所があります。
以下、過去問です。
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事
項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならな
いが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじ
め、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所
の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)
の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。
違いますよね。
『傷病名及び療養の内容と療養に要した費用の額』については、医師
その他の診療担当者の証明が必要ですが『負傷又は発病の年月日、傷
病の発生状況等』については、事業主の証明が必要です。
昨今、実務的問題が増えているとは思っていましたが、このような問
題が出題されるとは。。。
今後、考えないといけないですね。
なお、以下、RICのページで都道府県別に労災保険指定医療機関を
検索することができます。↓
http://www.rousai-ric.or.jp/hospital/index.html
労災事故が起きた場合は、指定病院等で受けるようにして下さい。
指定病院等でないと、一旦、治療費を全額負担しないといけませんし、
療養の費用の支給の手続き(提出)を、しないといけない等ちょっと
大変ですので。
そして、会社には、何枚か、請求書をストックしておくようにしまし
ょう。
本当は、請求書が使われないのがいいのですが、事故が起きた時に、
迅速な対応ができますから。
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今回の内容に関する問題を金曜日に配信しています。
一問一形式ですが、空白補充、問いかけ、間違い探し等色んなバリエ
ーションにて、出題していますので、飽きずに勉強できると思います
よ。
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詳しくは、こちらから。↓
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◇今週の問題:『労災保険法:保険給付』
Q.労災保険法による保険給付としては、業務災害又は通勤災害が発
生した場合の保険給付のほか、業務上の事由又は通勤によるとを
問わず、災害の発生を予防するための保険給付も行われる。
A.×です。
(業務災害を予防するための給付(二次健康診断等給付)は、あり
ますが、通勤災害の発生を予防するための保険給付はありません。)
Q.療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置され
た病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若し
くは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問すること
による療養上の世話又は必要な診療の補助(「訪問看護」という。)
において行われる。
A.○です。
(その通りです。
なお、第29条第1項とは『社会復帰促進等事業』ですよね。
また、指定病院等を指定、又は、指定取り消しをするのは『都道
府県労働局長』です。
労働基準監督署長や厚生労働大臣ではありませんよ。)
Q.療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付
は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又
は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しく
は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は
必要な診療の補助(「訪問看護」という。)の事業を行う者をい
う。)において行うほか、都道府県労働局長の指定がなくても、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所
又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば、行うことができる。
A.×です。
(療養の給付は、労災保険の給付です。
健康保険法ではありませんよね。
それゆえ、都道府県労働局長の指定を受けた場合に療養の給付を
行うことができます。→“労災”指定病院ですからね。)
Q.業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必
要な療養」を行い、又は、「必要な療養の費用」を負担しなけれ
ばならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規
則は、具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」
と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付た
る「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が
必要と認めるものに限る。」と定めている。
A.○です。
(その通りです。
最後の『政府が必要と認めるものに限る。』は、よく論点になっ
ていますので、ご注意を!)
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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)
Q 休業補償給付を支給されている平均賃金(給付基礎日額)が10,000
円の者が、ある日5時間働き、その時間分の賃金、6,000円が支給
される場合、その日の休業補償給付の額はいくら?
A 2,400円
B 2,800円
C 3,600円
D 6,000円
ファイナルアンサー?
答えは、メルマガの最後に掲載しています。
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◇法改正情報:『延滞金軽減法について。』
事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係
る延滞金の割合を一定期間軽減する措置を講ずる為、延滞金軽減法が
来年1月1日より施行されます。
改正後の割合は、国税徴収の例にならい、納期限から3ヶ月について
は、14.6%でなく、「前年の11月30日において日本銀行が定
める基準割引率+4%」の割合(平成21年は4.5%)で計算され
ます。
この延滞金軽減法は、厚生年金保険料だけではなく、健康保険料、児
童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料等も
適用されます。
なお、労働保険料については、年1回の徴収であることや、申告方式
であることに鑑み、軽減する期間は2ヶ月とする。
以下、厚生年金保険法の改正後の条文です。
前条第二項の規定によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、保
険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から
3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割
合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
但し、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得な
い事情があると認められる場合は、この限りでない。
1.保険料額が千円未満であるとき。
2.納期を繰り上げて徴収するとき。
3.納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所
及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督
促したとき。
第2項
前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、そ
の納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、そ
の納付のあった保険料額を控除した金額による。
第3項
延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるとき
は、その端数は、切り捨てる。
第4項
督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規
定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収し
ない。
第5項
延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て
る。
第6項
第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三の規定による徴収
金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。
この場合において、第一項中「年14.6パーセント(当該納期限の
翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセン
ト)」とあるのは、「年14.6パーセント」とする。
以下、厚生労働省のページです。↓
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0526-6c.pdf
延滞利息については、今までも、よく出題されていますので、今回の
改正についても、出題可能性は高いと思います。
ご注意を!
以下、法改正情報のバックナンバーページです。↓
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_51.htm
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◇編集後記:『メリハリ勉強してみませんか?』
◎メリハリ勉強してみませんか?
私は、普段、パソコンの前にいることが多いので、2時間に1回ぐら
い、休憩を取り、運動をするようにしています。
パソコンをしている時って、体は固定しちゃうので、血の巡りは悪く
なるとのことなので。
そこで、10分程、ラジオ体操をしています。
うろ覚えなので、省略する部分もありますが。。。
ラジオ体操をし始めて、血の巡りはよくなったようで、以前に比べ、
肩凝りで悩むことは少なくなりました。
そして、この方法をし始めてから、ある変化が!
していなかった頃は、ダラダラと仕事をしてしまう傾向があったので
すが、2時間に1回ずつ休憩を挟むことで、2時間毎に、仕事の内容
を変えたりして、メリハリをするようにしたのです。
すると、意外にもダラダラ仕事するよりも、仕事の効率が良くなった
のです。
これには、ちょっと驚きました。
時間が決められている分、その時間内に済ませようとするのでしょう
ね。
もし、皆さんの中で、ダラダラと勉強されている方は、科目や単元ご
と、勉強方法等ある程度の時間を決め、メリハリした勉強をしません
か?
社会保険労務士試験は、沢山の科目があり、しかも、足切りがあるの
で、満遍なく勉強しないといけませんから、メリハリは大事かと!
ご参考まで。
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ドレス』を書いて、以下のメールアドレスにお送り下さい。
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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答え
答えは、Aの『2,400円』です。
STUDY!
以下、計算式です。
10,000円−6,000円=4,000円
4,000円×100分の60=2,400円
『2,400円』が休業補償給付として支給されます。
このような一部労働された際の休業補償給付を請求する場合、一部労
働をした日を特定しないといけないので、請求書とは、別の様式に記
載してもらうことになります。
以下、労災保険法:第14条第1項です。
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労
働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給す
るものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に
相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時
間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額
は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項
において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされ
ている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合にお
ける給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除
して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあって
は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
なお、最高限度額の給付基礎日額については、ご注意を!!
最高限度額を超える場合は、最高限度額になりますからね。
もう1問、チャンレンジしませんか?
Q 傷病等級が2級で、給付基礎日額が6,000円のAさんの傷病補償年
金の額は?
A 1,278,000円
B 1,470,000円
C 1,662,000円
D 1,878,000円
答えは、こちらから。↓
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_453.htm
最後まで、読んで頂き、ありがとうございます。
■あなたは、好きな科目から問題を解きますか?↓
http://srcompass.seesaa.net/article/87425644.html
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■ 『社会保険労務士受験情報メルマガ:社労士Compass!』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA All rights reserved.
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