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税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ調査経験のないSOHOの方にもきっと役に立ちます。




今週の税務調査

発行日: 2005/6/13

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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆          第162号(2005/6/13) 
 【 井上公認会計士事務所 】        http://www.cpainoue.com/
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       ■■■  呼び出された調査(3) ■■■

    

司法書士事務所が別に持っている法人は、節税目的の色合いが強い
存在です。

調査官は、司法書士事務所と業務委託先の法人との取引につい
て聞いてきます。

●税務署
「業務委託って、具体的にどのような業務を委託しているのですか?」

▲納税者
「登記書類の作成や、登記所への書類提出、お客様との連絡など、司
法書士事務所のほとんどの業務を委託しています」

●税務署
「業務委託契約書はありますか?」

▲納税者
「はい、あります」

●税務署
「そのコピーをいただけますか?」

▲納税者
「わかりました」

●税務署
「会社はこの司法書士事務所と同じ住所を本店所在地としていますよね?」

▲納税者
「はい、そのとおりです」

●税務署
「司法書士事務所と会社とで共通してかかる経費はどのようにしています
か?」

▲納税者
「売上げの割合で両者に負担させています」

●税務署
「なるほど」

「では、共通経費の割り振りの資料を見せてもらえますか?」

このように、調査官はいろいろ聞いてきますが、こちらもこの法人への業
務委託の件については、周到に手続きを準備しましたから、ここまでは何
事もありません。

「ところで、法人への業務委託費の金額ですけれど、チョッと額が多すぎる
んではないですか?」

▲納税者
「多すぎるといっても、業務委託契約書で決めた額ですから・・・」

●税務署
「こんなに額が大きいと、個人の事業所得の大半が法人に所得として移行
して、それが給与所得という形で個人事業者に還元されてしまいます」

「そうすると、公平な税の課税からして・・・うまくないですね・・・」

確かにそのとおり。

この調査官はよく分かっていらっしゃる・・・


                            To be continued 

  
公認会計士・税理士 井上 修

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当メールマガジンは、税務調査を実際の経験を交えながら、面白おかしく
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