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税務調査を知れば税務調査なんて怖くありません。税務調査で問題となった節税法や税金の解説をしながら調査の実態をちょっと面白おかしく紹介いたします。まだ調査経験のないSOHOの方にもきっと役に立ちます。
- 最新号:2008-08-27
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今週の税務調査
発行日: 2003/4/14◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第56号(2003/4/14)
【 井上公認会計士事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 調査の立会いを依頼された調査(4) ■■■
調査官は次に外注費で処理している作業員を問題にしてきました。
納税者の会社は消費税の納税義務者で、売上等で受取った消費税から、事務所
家賃の支払などで支払った消費税を控除した差額を税務署に納税する原則法を
採用しています。
この方法ですと会社専属の作業員などの扱いで消費税法上よく問題となります。
具体的に見ていきましょう。
作業員に月額300,000円支払ったとします。
この支払が請負契約である外注費とすると支払った消費税の計算は以下のよう
になります(30万円の内に含まれている消費税を計算します)。
300,000円×5÷105=14,285円
一方、この支払が雇用契約に基づく給与であるとすると、支払った消費税はゼロ
となります(給与には消費税が課税されません)。
受取った消費税が20,000円とすると、消費税の納税額は請負契約の場合は、
20,000円−14,285円=5,715円
となり、雇用契約で給与の場合は
20,000円−0円=20,000円
となります。
このように、会社専属の作業者を請負契約関係にあるか、雇用契約関係にある
かによって消費税の納税額は違ってきます。
納税者の現在における作業者の扱いは、請負契約関係にあるとして外注費とし
て処理しています。
つまり、消費税納税額が少なくなる処理をしているのです。
これに対して調査官は実質は請負契約関係にあるのではなくて雇用契約関係
にあるのではないかと言うわけです。
いずれかの関係にあるのかは、非常に微妙で、その実態で判断することになり
ます。
調査官は何としても税金を取りたいわけですから、「実態は雇用契約関係では
ないのか?」、「そうであれば消費税を払ったことにはならず、納税額は増える
はずだ」と言うわけです。
案の定、今回の調査官もそれを言い出しました。
To be continued
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