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今週の税務調査

発行日: 2006/5/15

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  ☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆       第208号(2006/5/15)  
 
    【 アトラス総合事務所 】        http://www.cpainoue.com
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         ■■■ 貸倒れをめぐる調査 (3) ■■■
        


納税者の経理担当者が、不良債権先の会社に出しておくはずだった、債
権放棄通知書を出していないことが調査の段階で判明しました。

得意先の経営状態が悪化して、債務超過の状態が相当期間継続している
状況において、売掛金が回収できないような場合には、その会社に対する
売掛金を放棄することにより、売掛金を貸倒損失として損金で計上すること
ができるのです。

通常後日、債権を放棄したことの証拠とするために、内容証明郵便で、か
つ配達証明を付けて得意先に送ります。

しかし、この手続を納税者は失念してしまったのです。

会計事務所としても、債権放棄手続の最終確認をせずに貸倒損失の経理
処理をしてしまったこともいけません。

●税務署
「債権放棄通知書を決算日までに出していないんですね?」

▲納税者
「はい・・・すみません・・・」

●税務署
「そうすると、この貸倒損失は損金になりませんよ」

▲納税者
「・・・・・」

■会計事務所
「この得意先は破綻状態で、破産の申し立てをされているのですが・・・」

●税務署
「ご承知のとおり、破産の申し立てだけでは、貸倒損失として税法上計上
できないですよね・・・」

■会計事務所
「・・・・・」

確かに調査官の言うとおりです。参りました。

▲納税者
「すみません」

「私が、出し忘れたばかりに・・・・」

●税務署
「では、本日の調査はこれで終了します」

「貸倒損失の件は、ご検討の上、ご連絡いただけますか?」

■会計事務所
「はい、わかりました」

調査官は、大きな指摘事項を発見できたことから、意気揚々と会社を後に
しました。

▲納税者
「すみません。私のミスでご迷惑をおかけして・・・」

■会計事務所
「いや、私が最終確認を怠ったためです」

「てっきり思い込んで、確認するのを忘れてしまいました」

▲納税者
「本当にすみません・・・」


To be continued 

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