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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第208号(2006/5/15)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 貸倒れをめぐる調査 (3) ■■■
納税者の経理担当者が、不良債権先の会社に出しておくはずだった、債
権放棄通知書を出していないことが調査の段階で判明しました。
得意先の経営状態が悪化して、債務超過の状態が相当期間継続している
状況において、売掛金が回収できないような場合には、その会社に対する
売掛金を放棄することにより、売掛金を貸倒損失として損金で計上すること
ができるのです。
通常後日、債権を放棄したことの証拠とするために、内容証明郵便で、か
つ配達証明を付けて得意先に送ります。
しかし、この手続を納税者は失念してしまったのです。
会計事務所としても、債権放棄手続の最終確認をせずに貸倒損失の経理
処理をしてしまったこともいけません。
●税務署
「債権放棄通知書を決算日までに出していないんですね?」
▲納税者
「はい・・・すみません・・・」
●税務署
「そうすると、この貸倒損失は損金になりませんよ」
▲納税者
「・・・・・」
■会計事務所
「この得意先は破綻状態で、破産の申し立てをされているのですが・・・」
●税務署
「ご承知のとおり、破産の申し立てだけでは、貸倒損失として税法上計上
できないですよね・・・」
■会計事務所
「・・・・・」
確かに調査官の言うとおりです。参りました。
▲納税者
「すみません」
「私が、出し忘れたばかりに・・・・」
●税務署
「では、本日の調査はこれで終了します」
「貸倒損失の件は、ご検討の上、ご連絡いただけますか?」
■会計事務所
「はい、わかりました」
調査官は、大きな指摘事項を発見できたことから、意気揚々と会社を後に
しました。
▲納税者
「すみません。私のミスでご迷惑をおかけして・・・」
■会計事務所
「いや、私が最終確認を怠ったためです」
「てっきり思い込んで、確認するのを忘れてしまいました」
▲納税者
「本当にすみません・・・」
To be continued
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