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創刊日: 2001-12-21==========================================================================
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☆★━━━━━━【 2007年3月1日冬も終わりですね号 】━━━━☆★
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○●ごあいさつ
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1.「2007年中にもらっておきたいお金」
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1.「2007年中にもらっておきたいお金」
今年もはや2ヶ月が経過していますが、くれるというのであれば、ど〜しても
2007年中にもらっておきたいお金があります。
それは何かと言えば、「マイホームの購入資金」です。
「もらえるんなら来年もらってもいいんじゃない?」
って思いますよね?
もらえるのならいつもらっても嬉しいものですが、今年もらうか、来年もらうか
によって、お支払いになる税金は全然異なってくるんです。
理由は、「相続時清算課税を活用したマイホーム購入資金」の特例が今年で終了
する予定だからです。
この制度は親御さんが、マイホームの購入資金をお子様に贈与すると、税金上と
っても有利な制度です。
このメルマガをお読みの方は、ちょうどマイホームを購入を検討する世代の方が
多いようですんで、是非活用してみて下さい。
まず、「相続時清算課税制度」という漢字ばかりで小難しそうな仕組みから説明
しますね。
通常、贈与税は税金の負担がと〜っても重たい仕組みで、親御さんの金融資産を
お子さんにに贈与しようと思っても、税金の負担を考えますと躊躇してしまいま
す。
ですんで、なかなか次の世代に金融資産が移転せず、消費に回らないので、
「贈与税の負担を軽くして、次の世代にお金をドンドン使ってもらおう!」
と、2003年に導入されたものです。
65歳以上の親が、20歳以上の法定相続人になる子供に贈与をすると、な、な
んと2500万円までの特別控除の枠があります。
つまり2500万円までは、もらっても税金はタダ。
しかし、この2500万円を越える部分には、20%もの贈与税がかかります。
「え〜。20%も贈与税かかるんなら2500万円は絶対越えられないね」
と思われた方。
この制度のすんごいところは、これで終わりではありません。
ここでお支払いになる贈与税は、「贈与税」という名前ではありますが、実際に
は「相続税の前払い」です。
贈与した親御さんがお亡くなりになって、相続が発生した場合には、相続発生時
に残っていた財産と、贈与した財産を合計して、贈与税(相続税の前払い)と相
続税を精算します。
国税庁の2004年の調査では、相続税がかかる人は4.2%だそうで、ほとん
どの方は相続税はかかりません。
ですんで、2500万円の控除枠を超えて贈与税を支払っても、この贈与税は相
続税の前払いですから、もともと相続税がかからない方は、精算して前払い分は
還付されることが多いです。
具体的に計算例を見てみますね。
(法定相続人は子供1人、相続発生時の財産1000万円のみとします)
1.子供へ3,000万円を贈与
贈与税=3,000万円−2,500万円(特別控除)×20%=100万円
2.相続発生(>_<)
ア:遺産総額
1,000万円(相続発生時の財産)+3,000万円(贈与財産)
=4,000万円
イ:相続税の基礎控除
5,000万円+1,000万円(1000万円×法定相続人の数(1人))
=6,000万円
ウ:相続税額=ア—イ=0 相続税は発生しません。
3.相続税の前払いの贈与税の精算
1<2 結果、相続税の前払いである贈与税の100万円が還付されます!!
もともと自分のお金が戻ってくるだけなのですが、なんか嬉しいですね。
とまあ、これが「相続時精算課税制度」という小難しい名前の、相続税がかから
ない方の仕組みです。
そして、この制度は贈与を受けるお金の使い道がマイホーム資金に限定すれば、
控除額はさらに1000万円上乗せされ、3500万円まで控除の枠がありま
す。
つまり3500万円まではもらっても税金はタダ。
3500万円までであれば、頭金どころか、家一軒買えてしまうぐらいですよ
ね。
現在は低金利とはいえ、やはりローンの利息は払わないで済むに越したことはあ
りません。
親御さんに余裕があるんでしたら、できるだけ多く贈与を受けて利息負担を減ら
したいものです。
ただし、ご注意いただきたいのは、3500万円の贈与を現金ではなく、不動産
の現物でもらった場合です。
仮に相続発生時に、1000万円に不動産の価値が値下がりしていても、相続税
の計算上はもらったときの3500万円そのまんまで相続税を計算します。
ですんで、相続税がかかりそうな方は、価値が下がるような物ではなく、価値が
上がりそうな物を贈与しておいた方が、相続税の節税になります。
また、この「相続時精算課税」を使ったら、もう二度と年間110万円までは贈
与税がかからない「暦年課税制度」は使えませんので、注意して下さいね。
ですんで、この制度を利用するときは、よ〜くよく専門家などに相談して考えて
下さいね。
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