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第567号 地方税滞納対策
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平成13年4月、増加する地方税滞納対策のため、ある機構が設立されました。
その名は「茨城租税債権管理機構」。当時ほとんど話題にのぼりませんで
したし、あくまでも回収対象が茨城県内にとどまるため、ご存じない人の
方が多いのではないでしょうか。
この地方税滞納対策の機関ですが、茨城県以外にもすでに設立が完了してい
る自治体も幾つかあり、またその準備段階にある自治体もあります。
では既に設立された自治体を以下で列挙しましょう。
■三重県 :三重地方税管理回収機構(2004年4月設立)
■香川県 :香川滞納整理推進機構 (2005年8月設立)
■和歌山県:和歌山地方税回収機構 (2006年4月設立)
■愛媛県 :愛媛地方税滞納整理機構(2006年4月設立)
それぞれの機構のHPには、滞納額や徴収率がどのくらいかといった情報が
公開されています。それによると三重県の平成14年度末時点における滞納額
は285億円、同時点の徴収率は89.8%、和歌山県の平成16年度末時点の滞納額
は180億円、同時点の徴収率は86.3%(全国46位)、愛媛県では平成16年度末
時点で滞納額約136億円、同時点の徴収率は91.7%だそうです。徴収率90%と
すると10人に1人は税金を納めていないということ、これではただでさえ厳
しい地方財政をさらに悪化させるだけで、このような整理回収機構都道府
県版の設立もやむを得ない気がします。(義務を果たしている残りの9人の
胸の内を思えば、それでも不満は残るでしょうが。)
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さてこれらの地方税回収機関ですが、その回収手続きの流れは、金融機関
が抱える不良債権がサービサーに移管されサービサーが債務者とその交渉
にあたるものとあまり変わりません。即ち本来の地方税納税機関である
(市町村の税務課、県税事務所)が滞納者に再三の催告を行い、埒が明か
ないとなった場合、機構へ移管し機関が「回収のプロ」として、その任に
あたるわけです。異なるのは金融機関の不良債権をサービサーが買い取る
のに対して、このケースは単なる移管であること。事務費用は設立に加わ
った市町村が負担することで対処します。
そして不動産(動産のケースもあり)の差押え、場合によっては競争入札
による公売、こういった流れは変わりません。インターネットオークショ
ン花盛りの時代ですから意外な高値がつき、予想を上回る回収ができるこ
ともあります。また地方自治体の一職員である税務担当者はいずれ部署の
異動や転勤がありますから、税務署員と比べると、回収に対する熱意・能
力がいささか劣ることも事実。こうした機構に移すほうが効率面で優れて
いるのは、金融機関の不良債権処理に大きく貢献したサービサーの存在を
見ても明らか。既に設立された自治体では多くの成功事例が報告されてお
り、それが上述のように他の自治体にも設立の輪を広げる結果をもたらし
ています。
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この地方税回収機構、公共団体の延長として甘く見ていると非常に痛い目
にあいます。時には民間の貸金業者顔負けの回収をすることも充分ありえ
ます。先述のように「差押」、「公売(先着、競争入札)」を行って回収
するということは、当然それなりの対応をしてくるということ。自宅の住
宅ローンを汲々としながらも何とか返済を頑張って、固定資産税を払わず
にいると、住宅ローンを借りた金融機関ではなく、それを差し押さえた地
方税の回収機構から不動産競売が申し立てられる可能性もゼロではありま
せん。もちろん弁済の優先権は先に担保を設定した金融機関にありますが、
そんな強硬手段も時にいとわない、そう認識しておく方がいいでしょう。
実際そこまでのことはなくても、滞納者は支出状況を仔細に調査されます。
自動車に乗っていれば、その自動車が差し押さえられることを覚悟しなけ
ればなりません。また、いざというときのための生命保険も状況次第で
「解約」を促され、それによって発生する解約返戻金を滞納分に充当させ
られることもあるでしょう。
「市役所の税務課に顔が利く・知り合いがいる」といった理由で滞納を続
けると、その報いを必ず受ける時代がすぐそこまで来ています。自分の住
んでいる都道府県に回収機構がない人も納めるべき物はきちんと納めてお
きましょう。
---------------------------------------------------------(以下次号)
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-CFP(R)を目指される方への1問1答(○か×かを考えてみてください。)-
Q1.軽自動車税は市町村税である。
Q2.自動車税は市町村税である。
Q3.不動産取得税は都道府県税である。
Q4.固定資産税は市町村税である。
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CFP(R)は、CFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP
協会が使用を認めています。
次号は平成18年(2006年)8月27日に発行する予定です。
--------------------------------解答-------------------------------
Q1.正しい。
Q2.誤り。都道府県税である。
Q3.正しい。
Q4.正しい。
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