行政書士中田ただあきの相続コラム |
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No.205[2005/07/20]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ 遺言執行者その18
☆ 法律クイズ117
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●遺言執行者その18
☆資格喪失通知の必要性
遺言執行者が後発的事由によって欠格条項に該当するようになった
場合、当然に遺言執行者の地位を喪失して、その任務は終了します。
しかし、任務終了の事実は相続人及び受遺者にこれを通知し、又は相
続人及び受遺者がこれを知ったときでなければこれをもって対抗する
ことができないとされていますので、通知をする必要があります。
通知者は、遺言執行者の後見人又は保佐人若しくは破産管財人です。
通知書は、配達証明付内容証明によって送付しておくと、その内容
及び到達年月日を明確にすることができます。
●法律クイズ118
被相続人所有の家屋を相続人中の一人が占有している場合において
被相続人が死亡したときは、当該相続人のみが、その家屋の占有権を
取得するか。
1、当該相続人のみが取得できる。
2、当該相続人のみでは取得できない。
☆解答及び解説は次号の巻末に掲載いたします(個別解答は廃止し
ました)。
相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
info@nakadach.com までどうぞ。
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行政書士 中田ただあき事務所
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●法律クイズ117
土地所有者が死亡し、共同相続が開始した場合において、他の相続
人の承諾を得てその中の一人が占有を始めたときは、そのものは単独
所有者として自主占有を取得できるか?
1、できる。
2、できない。
☆正解は2、できない。です。
相続によって占有権も承継される。したがって、相続が開始すると
共同相続人は、被相続人が有していた占有権を準共有することになる。
また、所有権も相続によって承継されるため、共同相続人は相続財産に
属する土地を共有することになる。つまり、このような場合には共同相
続人は共有者として自主占有を取得するものと考えられる。
この点判例は「共同相続人の一人が、単独に相続した物と誤信し、相
続開始とともに相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し
これについて他の相続人が何ら関心を持たず、異議を唱えた事実をもた
なかった場合には、当該共同相続人の一人はその相続のときから、相続
財産について単独所有者としての自主占有を取得する」と解している。
しかし、この場合の事情のみでは単独所有者としての自主占有権を取得
しない。
発行者 中田匡亮
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