行政書士中田ただあきの相続コラム |
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No.196[2005/05/18]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ 遺言執行者その9
☆ 法律クイズ109
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●遺言執行者その9
☆遺言執行者の任務
遺言認知の届出、遺言による推定相続人廃除・取消請求およびその
届出、相続財産目録も調整(民1011)、破産の申立て等について
は別に定めがありますが、一般的に遺言執行者は、相続財産の管理、
その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
この場合、委任に関する民法644条ないし647条および650条の規定
が準用されます。
包括遺贈の遺言執行者は、遺贈登記申請の登記義務者になります。
しかし、包括遺贈者が生前に売却し、その移転登記が未了である土地
の所有権移転登記の申請代理権限を当然に有するものではないとされ
ます。
●法律クイズ109
甲は、成年被後見人であるが、乙に高価な壺を売却した。甲が、成年
後見人丙の同意を得ていた場合、その売買契約を取消すことはできない
のか?
1、取消すことができる。
2、取消すことができない。
☆解答及び解説は次号の巻末に掲載いたします(個別解答は廃止し
ました)。
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●法律クイズ108
妻が夫の代理人として第三者とした法律行為は、妻が夫から特に代
理権を与えられておらず、かつその法律行為が日常の家事に関するも
のでない場合であっても、第三者においてその行為がその夫婦の日常
の家事に関する法律行為属すると信ずるにつき相当の理由があるとき
には、夫に対しても効力が生じるか
1、夫に対しても効力を生じる。
2、妻に対してのみ効力がある。
☆正解は 1、夫に対しても効力を生じる。
761条から、夫婦の日常家事債務については夫婦が相互に相手を代理
する権限を有するものと解されている。そこで、夫婦の一方が日常の家
事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合において、
このような代理権の存在を基礎として、110条の表見代理の成立が肯定さ
れ得るかが問題となる。
判例は、このような場合にその代理権の存在を基礎として広く一般的
に同条の表見代理の成立を肯定することは夫婦の財産的独立を損なうこ
とを理由に否定する。ただ「夫婦の一方が他の一方に対してその他の何
らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三
者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内
に属すると信ずるにつき正当の理由あるときに限り、110条の趣旨を類推
適用して、その第三者の保護を図れば足りる」とする。
発行者 中田匡亮
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