遺言、相続専門の行政書士が遺言の書き方、遺産分割の方法、相続税対策などわかり易く解説していきます。
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行政書士中田ただあきの相続コラム
発行日: 2002/12/23No.076[2002/12/23]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ 相続を放棄したものが負担した葬式費用
☆ 子供が友達にケガを負わせた場合の賠償責任
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● 相続を放棄したものが負担した葬式費用
葬式費用は相続税の計算上、債務控除の対象になります。相続を放棄した
者や相続権を失った者については、相続人ではなくなるので、遺産を相続し
たり、債務を承継したりすることはありません。したがって、債務控除は認
められていません。しかしこれらの者は本来、相続人になり得た者であるこ
とから、現実に被相続人にかかる葬式費用を負担することは十分にあり得る
ことと思います。
そこで、これらの者が現実に被相続人に係る葬式費用を負担した場合にお
いては、社会的な実情に配慮し、その負担額を債務控除の対象としてさしつ
かえないものと取り扱われています。
また、会社の役員等が死亡した場合には、葬式を会社で執り行うことも多
いです。社葬の場合はその費用も会社が負担することとなり、相続人は出費
しませんから、当然相続税の計算上債務控除の対象となる葬式費用はないこ
ととなります。
● 子供が友達にケガを負わせたときの賠償責任
他人にケガを負わせたからといって無条件で損害賠償を負うわけではあり
ません。ケガに対して故意(わざと)又は過失(うっかり)があるときにの
み、損害賠償を支払うことになります。
過失があったかなかったかの判断はケースバイケースで難しいですが、ケ
ガをさせる恐れがあり、それを避けるように注意する必要があったのに、そ
うしなかった場合が「過失」となります。逆に注意を払っても避けられなか
ったと認められれば不可抗力が認められて責任は問われないことになります。
不可抗力を証明するには、事故当時の状況をできるだけ詳しく記録してお
く必要があり、なぜ友達にケガをさせたのか納得いくまで子供に話してもら
わないといけません。
「過失あり」となった場合誰が責任を負うのか?
一般的に子供が小学生以下の場合は責任能力がないとされ、親が看護責任
者としての責任を問われる。中学生以上の場合は、その子供自身が損害賠償
を請求される。子供に支払能力がないので親が請求されることもありますが、
親というだけで責任を問われることはないようです。
相手が親の責任を問うには、親が監護義務を果たしてなかったことを立証
できなければなりません。
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続対策)も承ります。よろしくお願いします。相談は無料です。
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行政書士 中田ただあき事務所
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nakadach@msc.biglobe.ne.jp
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〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-17大阪第一生命ビル10F
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AFP26−2001−101 5月13日
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