行政書士中田ただあきの相続コラム |
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No.054[2002/07/19]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆相続人の債権者は遺産分割の代位請求ができるか?
☆ひとりごと
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●相続人の債権者は遺産分割の代位請求ができるか?
例えば、甲が乙にお金を貸していたとします。乙は甲にお金を返済しな
いばかりか先ごろ亡くなった乙の父親の財産を相続するための、遺産分割
協議を行う様子がない場合、甲が乙の遺産分割請求権を債権者代位権にも
とづいて代位行使できるか?という問題です。
ちなみに債権者代位権とは、債務者が無資力であるにもかかわらず債務
者に属する権利を行使しない場合に、債権者の債権を保全するため、債務
者に代わって債務者に属する権利を行使する権利のことを言います。
乙が甲にお金を返さない理由が単に経済的な理由にすぎなければ、甲と
しては遺産分割を早くしてもらって、それで得た財産の中から返してもら
いたいと思うでしょう。一般的にはこのような場合債権者代位権にもとづ
き甲から遺産分割の請求はできると考えられています。しかしながら、相
続というのは一身専属権ですから、相続財産の性質や被相続人、他の相続
人との関係上、代位行使が認められない可能性もありえます。つまりケース
バイケースということになります。権利は権利なので行使できるならやって
みても損はないのではないでしょうか?
●ひとりごと
贈与は年間110万円までは非課税です。そこで子供名義の通帳を作って、
毎年お金を振り込めば税金がかからず、相続財産を減らすことができます。
気をつけて欲しいのは、自分の通帳のはんこと子供名義でつくった通帳の
はんこは違うものを使ってください。同じものだとたとえ名義が違うもの
だったとしても、自分で自由におろせるということで、相続財産に組み込
まれる可能性があります。お気をつけください。支店も子供の住所地の支
店にしておいた方が無難でしょう。税務署はあなどれませんよ。
今回はこれまでです。次回以降も遺産分割上手な進め方についてお話しま
す。相続以外のトラブルや、保険の相談(医療保険、相続対策)も承ります。
よろしくお願いします。
編集 中田匡亮
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アメリカンファミリー生命代理店
行政書士 中田ただあき事務所
560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室
(TEL) 06-4865-4808
(URL) http://www.tcct.zaq.ne.jp/nakadach/
(MAIL) nakadach@msc.biglobe.ne.jp
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このたび、アメリカンファミリーから新しいタイプの
医療保険『EVER』が発売されました。
新聞報道等でサラリーマンの医療費負担が増えると言われています。
その備えとして割安な医療保険をご案内します。
その特徴は。。。
●一生涯の保障(災害入院給付金は90歳まで)⇒途中で切れることなく、病気、ケガ
の保障が続きます。
●一生涯変わらない保険料。⇒更新による保険料の変更がありません。
●割安な保険料⇒死亡保険金や解約払戻金をなくし、保険料の負担を軽減。
●短い入院も保障⇒1日目から保障。通算1000日まで保障。
●0歳から保障⇒かわいいお子さんやお孫さんのためにも。
気になる保険料は?(入院給付金額 5000円コース)
例えば、30歳女性⇒月額1,720円(1日57円)
0歳女児⇒月額1,010円(1日33円)
50歳男性⇒月額3,075円(1日102円)
※月払い保険料(個別取扱契約)<保険料払い込み期間:終身>
※詳しい内容につきましてはパンフレットを御覧ください。
現在加入している終身保険等の医療特約は更新時に保険料が上がったり、
被保険者が亡くなると、家族保障が途切れることもあります。
この機会に見直しまたは保障の上乗せをご検討ください。
お問い合わせは下記まで。
<募集代理店> アメリカンファミリー生命保険代理店
行政書士 中田ただあき事務所
所長 中田 匡亮
tel 06-4865-4808 fax 06-4865-4818
nakadach@msc.biglobe.ne.jp
http://www.tcct.zaq.ne.jp/nakadach/
<引受保険会社>アメリカンファミリー生命保険会社 大阪北支社
〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-17大阪第一生命ビル10F
tel 06-6456-0025 fax 06-6341-0575
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