行政書士中田ただあきの相続コラム |
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No.034[2002/03/18]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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●愛人に財産を…
配偶者として相続権が認められているのは戸籍上の妻です。たとえ長年
の愛人がいても相続権はありませんし、公序良俗の点から考えても本妻以
上に財産を遺すのは困難です。
しかし、その愛人が遺言者を頼って暮らしている場合などは、遺言者亡
き後の生活が心配です。この場合は遺言によって財産の一部を遺贈します。
ただし、愛人に遺産を遺贈するとなるとトラブルは必至です。遺留分を
侵害しない程度の財産にとどめたり、相続人とはあまり関係ない財産を特
定して遺贈するようにします。
ちなみに本妻やその他の相続人の遺留分などを無視して、財産のほとん
どを愛人に遺贈したりすると、遺言全体が公序良俗に反し無効になる可能
性がありますので、注意してください。
参考文献 藤原義恭「遺言書の書き方、ケース別実例集」すばる舎
●独り言
最近二世帯住宅が増えてまいりました。玄関が2ヶ所あって、完全に区分
されているタイプです。思うのですが、両親がなくなった場合、住んでた区
分はどうするのでしょうか?子供が大きくなったらそこに住まわすのでしょ
うか?子供の仕事の都合でそこに住めないというケースもありえますし、他人
に貸すにも、ちょっと難しいような気もします。できることなら仲良く同居
できたらいいのですが。チョット寂しいような気がしますね。
今回はこれまでです。次回以降もケース別に遺言の書き方についてお話
します。相続以外のトラブルや、保険の相談(医療保険、相続対策)も承
ります。よろしくお願いします。
編集 中田匡亮
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アメリカンファミリー生命代理店
行政書士 中田ただあき事務所
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(TEL) 06-4865-4808
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(MAIL) nakadach@msc.biglobe.ne.jp
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