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遺言、相続専門の行政書士が遺言の書き方、遺産分割の方法、相続税対策などわかり易く解説していきます。




行政書士中田ただあきの相続コラム

発行日: 2008/3/4

花粉症の不快感を緩和する「A&D 口鼻両用超音波ホットシャワー 3」

https://www.moshimo.com/article/32380/49281


No.333[2008/3/4]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
--------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan

 もくじ
  ☆ 納骨の手続き
 ☆ 法律クイズ あなたはどっち?
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●納骨の手続き

 納骨の際には「埋葬許可証」を忘れないように持参しましょう。埋葬許可
証は火葬のときに提出した火葬許可証に記入・押印されたもの。新しくお墓
を建てる場合など、火葬から納骨までに数年かかることもあるので、紛失し
内容に管理しておきましょう。多くの場合、火葬場の係員が骨壷を納める白
木の箱に入れてくれます。このほか「墓地の使用許可証」や印鑑も忘れずに
持参します。

 納骨日は、菩提寺の僧侶と相談して決定します。菩提寺がない場合には、
墓地の管理事務所などと連絡をとって日程を決めましょう。納骨するときに
は「納骨式」を行います。四十九日や一周忌の法要とあわせて行うのが一般
的です。お墓を新しく作った場合には、納骨に先立って開眼法要も行います。

 納骨式は、親戚や個人の親しい友人などで、厳粛に行います。施主か遺族
代表が遺骨を納めたら、読経、焼香を行い、式後、会食するのが一般的です。
 
●法律クイズ あなたはどっち?

 Aは、その所有する甲建物をBに賃貸し、Bは、同居人Cとともに甲建物に居
住していた。ところが、Cの失火により甲建物が全焼してしまった。Cが甲建
物で営業するBの商店の住み込みの従業員であり、過失により甲建物全焼させ
た場合、AはBに対し、損害賠償を請求することができるか?

 1、できる。
 2、できない。

 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。

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 ありますか?
□過去2年以内に、下記の病気で入院したことがありますか?
 ・脳卒中・心筋梗塞・狭心症・不整脈・気管支喘息・リウマチ
 ・こうげん病・かいよう性大腸炎・クローン病
□過去二年以内に上記の病気以外で合計90日以上の入院をしたことが
 ありますか?
□過去二年以内に、糖尿病で入院したことがありますか?または、
 糖尿病の合併症(網膜症、腎症、下腿皮膚潰瘍)で診察を受けたこ
 とがありますか?
□過去5年以内に、下記の病気や異常で通院(診察・検査・治療・投薬)
 をしたことがありますか?
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●今回の答え

 Aは、その所有する甲建物をBに賃貸し、Bは、同居人Cとともに甲建物に居
住していた。ところが、Cの失火により甲建物が全焼してしまった。Cが甲建
物で営業するBの商店の住み込みの従業員であり、過失により甲建物全焼させ
た場合、AはBに対し、損害賠償を請求することができるか?

 1、できる。
 2、できない。

☆正解は 1、できる。

 賃借人は、賃借人の家族・被用者などいわゆる利用補助者の過失についても
責任を負う。そして、債務不履行については不法行為責任の特則である失火責
任法は適用されない。

 本問では、甲建物の賃借人Bの同居人であるCの失火により、Aの所有する甲建
物が全焼している。したがって、賃貸人Aは、賃借人Bに対し、保管義務違反を理
由に、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる。 

                      発行者 中田匡亮
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