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行政書士中田ただあきの相続コラム
発行日: 2008/1/19━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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No.327[2008/1/19]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ お墓の購入
☆ 法律クイズ あなたはどっち?
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●お墓の購入
いわゆる「先祖代々の墓」は、一般的に長男が引き継ぎます。それ以外の
家族は新たにお墓を購入しなければならないわけです。
お墓を購入するといっても、住宅を買うときのようにその土地の所有権を
取得するのではありません。お墓の場合、購入するのは「永代使用権」、つ
まり墓地を永遠に使用する「権利」です。お墓の価格のことを「永代使用料」
あるいは「墓地使用料」と呼ぶのはこのためです。永代使用権は、代々引継
ぐことができます。
お墓をいつまでに建てなければならないという決まりはありません。一般
的に、納骨は四十九日の法要のときに行うことが多いのですが、これも決ま
りではありません。亡くなってから49日以内にお墓を購入するのは、時間的
にも金銭的にもたいへんなことです。私の父の場合は一周忌のときに納骨し
ました。
最近は、生きているうちに墓地を買ってお墓を建てる人も増えてきている
といいます。自分の好きな場所に好きなお墓を建てられる上、相続税の節税
対策にもなるというのがその理由のようです。
●法律クイズ あなたはどっち?
甲は乙丙を共同賃借人として、自己所有の一軒の家屋を賃貸した。
ところが、乙丙は賃借料の支払いを怠っている。甲は乙丙に対して
同時に賃料全額を請求することができるか?
1、できる。
2、できない。
☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。
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●今回の答え
甲は乙丙を共同賃借人として、自己所有の一軒の家屋を賃貸した。
ところが、乙丙は賃借料の支払いを怠っている。甲は乙丙に対して
同時に賃料全額を請求することができるか?
1、できる。
2、できない。
☆正解は 1、できる。
共同賃借人の賃料債務は性質上不可分債務である(大判大11.11.24)。
不可分債務では、債権者は各債務者に対して同時または順次に、全部また
は一部の履行を請求できる(430条、432条)。
発行者 中田匡亮
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