行政書士中田ただあきの相続コラム |
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No.287[2007/03/30]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ 火葬場への移動
☆ 法律クイズ あなたはどっち?
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●火葬場への移動
火葬場まで同行するのは、通常は遺族や親族と、特別に親しかった友人の
みです。車の手配の都合があるので、あらかじめ人数は決定しておきましょ
う。ただし、その場になって突然同行したいと申出られた場合、特に差し支
えがなければ心よく申し受けます。
棺を乗せた霊柩車を先頭に、遺族が乗った乗用車、親族が乗ったマイクロ
バスなどが続きます。霊柩車には葬儀社の担当者が同乗します。
火葬場に行くときは、喪主が位牌を持ち、他の遺族が遺影を持ちます。
遺骨を入れるための骨壷は、事前に葬儀社との打合せで決めておきますが、
ほとんどの地域では自前で調整して持参することが多いようです。
絶対に忘れてはいけないのが「火葬許可証」。これがなければ火葬ができ
ません。火葬許可証は死亡届を提出したときに、その場で必ず受取っている
はずです。届出を葬儀社に依頼した場合には、葬儀社がそのまま持っている
こともありますので、火葬場に向かう前に必ず確認をしておきましょう。
●法律クイズ あなたはどっち?
AはBから、返済期限を定めずに金員を借り入れ、借り入れから4年後に
AB間で調停が行なわれ、Aが長期の支払猶予を求めたが、弁済期につい
て協議が整わず、調停はその半年後に不調に終わった。Bは、貸付から13
年後にAに貸し金の返済を訴求した。Aが消滅時効を援用した場合、その
主張は認められるか?
1、認められる。
2、認められない。
☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。
相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
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行政書士 中田ただあき事務所
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●今回の答え
AはBから、返済期限を定めずに金員を借り入れ、借り入れから4年後に
AB間で調停が行なわれ、Aが長期の支払猶予を求めたが、弁済期につい
て協議が整わず、調停はその半年後に不調に終わった。Bは、貸付から13
年後にAに貸し金の返済を訴求した。Aが消滅時効を援用した場合、その
主張は認められるか?
1、認められる。
2、認められない。
☆正解は 2、認められない。
Aの債務は、返還時期の定めのない消費貸借契約に基づくものであるから、
BがAに金銭を貸付けた日の相当期間経過後から時効が進行する。
しかし、Aは、時効の中断事由たる承認(147条3号、156条)にあたる支払
いの猶予を求めており、時効中断事由が終了したとき(貸付から4年経過後)
から10年経過していない。
したがって、Aの債務について消滅時効は完成していない。
発行者 中田匡亮
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