行政書士中田ただあきの相続コラム |
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No.282[2007/02/23]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ 通夜が終わったら
☆ 法律クイズ あなたはどっち?
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●通夜が終わったら
僧侶の読経、焼香が終わり、僧侶が退場しますと、一応通夜は終了しま
す。僧侶が退場したら、喪主があいさつをし、弔問客を通夜ぶるまいへと
促します。あいさつでは時間が許せば故人の最期の様子などをお話しても
いいでしょう。喪主のあいさつが終わったら、接待係は弔問客を通夜ぶる
まいの席に案内します。
あいさつのあと、喪主は控え室の僧侶のところに出向き、お礼を述べ、
翌日の葬儀について簡単な打合せをし、僧侶も通夜ぶるまいの席に案内し
ます。
僧侶が二人以上いる場合には、通夜ぶるまいの席は弔問客とは別の部屋
の設けた方がいい場合があります。僧侶が通夜ぶるまいを辞退した場合に
は、「御膳料」として1万円程度、包むのが常識となっています。そして、
それとは別に「御車代」として5千円〜1万円程度を用意します。御車代は
遺族側で送り迎えをしたときにも包むのが常識です。また僧侶を招くたび
に渡しましょう。
●法律クイズ あなたはどっち?
甲は乙との間に、乙が甲所有のA家屋を1年以内に200万円以上で売って
くれたら、同人所有のB家屋を贈与すると契約した。契約のときにA家屋
が焼失していた場合、契約は無効になるか?
1、契約は有効。
2、契約は無効。
☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。
相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
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行政書士 中田ただあき事務所
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●今回の答え
甲は乙との間に、乙が甲所有のA家屋を1年以内に200万円以上で売って
くれたら、同人所有のB家屋を贈与すると契約した。契約のときにA家屋
が焼失していた場合、契約は無効になるか?
1、契約は有効。
2、契約は無効。
☆正解は 2、契約は無効。
不成就が契約当時既に確定しているような停止条件が付された契約は無効
となる(131条2項)。
発行者 中田匡亮
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