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行政書士中田ただあきの相続コラム

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行政書士中田ただあきの相続コラム

発行日: 2007/2/9

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No.280[2007/02/09]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
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 もくじ
  ☆ 喪服
 ☆ 法律クイズ あなたはどっち?
================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com 
●喪服

 遺族は、通夜や葬儀・告別式を通して喪服を着用します。かつては喪
服を着るのは葬儀・告別式だけでしたが、最近は通夜が告別式の色合い
を強めており、弔問客も喪服で訪れるため、通夜から喪服を着ることが
多くなりました。

 喪服は本通夜が始まるまでに準備しなければなりませんが、それまで
の間も紺やグレーなどの地味な色の服に着替え、結婚指輪以外の装飾品
ははずします。

 遺族の喪服は、かつては和装が一般的でしたが、最近は洋装で臨むこ
とが多くなっているようです。洋装の場合、男性はブラックスーツが基
本です。ダブルでもシングルでも構いません。喪主や遺族代表でなけれ
ば、通夜は濃紺やグレーのスーツでも許されます。女性は、黒のフォー
マルドレスであれば、スーツでもワンピースでも構いません。ただし、
袖は夏でも長めのものに。男女とも靴は黒のシンプルなデザインなもの
をはき、光るものは避けます。子どもは制服があれば制服を、なければ
地味な色合いの服にします。

 喪服がないときは、貸衣装を利用しますが、貸衣装店がない場合は、
大抵葬儀社や斎場で貸してくれますので、必要な数、サイズをまとめて
依頼しましょう。

●法律クイズ あなたはどっち?

 17歳のAは、法定代理人Bの同意を得ずに、自己所有のオートバイを
Cに売却する契約を締結し、引渡した。その1年後にAが婚姻をした場合、
Aは、売買契約を取消すことができないか?

  1、取消すことができる。
  2、取消すことができない。

 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。

          相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
                 info@nakadach.com までどうぞ。

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 行政書士 中田ただあき事務所


  560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室

  (TEL) 06-4865-4808
  (URL) http://www.nakadach.com
  (MAIL) info@nakadach.com
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●今回の答え

 17歳のAは、法定代理人Bの同意を得ずに、自己所有のオートバイを
Cに売却する契約を締結し、引渡した。その1年後にAが婚姻をした場合、
Aは、売買契約を取消すことができないか?

  1、取消すことができる。
  2、取消すことができない。

☆正解は 1、取消すことができる。

 成年擬制(735条)は、婚姻生活の独立を保護するための制度であるか
ら、婚姻前の行為まで成年者がなしたとするものではない。従って、A
は、未成年者を理由として、売買契約を取消すことができる。

                      発行者 中田匡亮
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