遺言、相続専門の行政書士が遺言の書き方、遺産分割の方法、相続税対策などわかり易く解説していきます。
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行政書士中田ただあきの相続コラム
発行日: 2005/12/28
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No.228[2005/12/28]
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行政書士中田ただあきの相続コラム
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もくじ
☆ 包括遺贈の承認・放棄
☆ 法律クイズ141
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●包括遺贈の承認・放棄
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますから(民990条)、
包括遺贈の承認・放棄についても相続に関する民法915条以下の適用
があります。
包括遺贈の放棄には、相続の放棄に関する規定が適用されて民法986
条の規定は適用されず、自己のために包括遺贈があったことを知ったとき
から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければ単純承認したもの
とみなされることになるとして、原告の包括遺贈放棄の主張を認めなかっ
た事例があります。
放棄の熟慮期間は一定の条件のもと伸張できることになっています。例
えば相続財産の所在が遠隔の地にある場合や、各地に点在しているとき、
さらには他の相続人が相続財産を占有していてその内容を明らかにしない
などの場合に認められているようです。
●法律クイズ141
賃貸借終了後、借家人が修繕費を担保するために家屋を留置している
場合、保存行為として当該家屋を使用したことの対価は不当利得として
所有者たる債務者に返還することを要するか?
1、返還しなければならない。
2、返還しなくてよい。
☆解答及び解説は次号の巻末に掲載いたします(個別解答は廃止し
ました)。
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●法律クイズ140
留置権者が債務者の承認を得ずに留置物を第三者に賃貸した場合、そ
の賃料は弁済に充当できず、不当利得として返還しなければならないか?
1、返還しなければならない
2、弁済にに充当できる
☆正解は 1、返還しなければならない。
留置権者は、留置物より生ずる果実(法定果実を含む)を収得して、
他の債権者に優先してこれを債権の弁済に充当することができる(297条
1項)また、留置権者は債務者(所有者)の承諾がなければ、留置物の使
用・賃貸等をすることはできない(298条2項本文)。
債務者の承認を得ずに留置物を第三者に賃貸した場合には、当事者間
では債権関係として有効に賃貸借が成立するが、それは賃借人との関係
で相対的に有効であるにとどまり、留置権の適法な行使に基づくものと
はいえない。したがって、留置権者に支払われる賃借料は賃貸人すなわ
ち留置権者の不当利得として債務者または所有者に返還しなければなら
ず(703)、留置権者において優先弁済権能をこうしすることはできない。
それゆえ、当該賃料を弁済に充当することはできない。
発行者 中田匡亮
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