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行政書士中田ただあきの相続コラム

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行政書士中田ただあきの相続コラム

発行日: 2005/12/7



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No.225[2005/12/07]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
----------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan

 もくじ
  ☆ 
  ☆ 法律クイズ138
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●補充遺贈

 例えば、「遺贈者中田ただあきは、次の財産を弟の中田靖男に遺贈す
る。しかし、受遺者中田靖男が前記遺贈の効力発生前に死亡したときは、
その相続人である長男中田忠雄に、前記財産を遺贈する。」というよう
似、遺贈の効力不発生を停止条件とする第二の遺贈を補充遺贈といいま
す。

 受遺者が、遺言者の死亡する以前に死亡したとき、遺贈は、その効力
を生じませんから(民994条1項)、受遺者が受けるべきであったものは
遺言者の相続人に帰属します(民995本文)。停止条件付遺贈の場合、そ
の条件の成就前に受遺者が死亡したときおよび受遺者が遺贈を放棄した
ときも同様です。

 このような場合、遺贈の目的物が遺言者の相続人に帰属することを遺言
者が欲しないときは、遺言で、第2順位の受遺者となるものをあらかじめ
定めておきますと、第1順位の受遺者が遺言者の死亡以前に死亡しても、
遺言者の相続が開始したとき、第2順位の受遺者が遺贈を受けることがで
きます。

●法律クイズ138

 他人の建物を不法に占拠した者は、所有者の明渡請求に対し、その建物
につき支出をした有益費の償還請求権に基づいて、その建物を留置するこ
とはできるか。

  1、できる。
  2、できない。

 ☆解答及び解説は次号の巻末に掲載いたします(個別解答は廃止し
ました)。
          相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
                 info@nakadach.com までどうぞ。

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 行政書士 中田ただあき事務所


  560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室

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●法律クイズ137

 土地の賃借人は、借地権の期間満了に基づく賃貸人の明渡請求に対し
借地上の建物買取請求権を行使した場合でも、その建物を留置すること
ができるか?

 1、できる。
 2、できない。
 
☆正解は 1、できる。

 借地人の借地上建物の買取請求権に基づく代金債権は、借地上建物と
関連性があるものとされている。この債権は家自体から生じたものとい
えるからである。

 したがって借地人は、借地権の期間満了に基づく賃貸人の明渡請求に
対し、借地上建物の買い取り請求権を行使して、その代金債権に基づき
建物を留置することができる。
                     発行者 中田匡亮
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