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税務・経営情報の「ゼイタックス」

発行日: 2008/10/6

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.743 2008.10.06

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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       《経団連、消費税率5%への引上げ提言》

◆日本経団連は2日、税・財政・社会保障制度の一体改革に関わる中長期的な方
向性を示した上で、当面3年の間に求められる改革についての具体的な提言を行
いました。そのなかで、今後の税制改革において、消費税をわが国のもっとも基
幹的な税目として位置づけていくべきであるとして、2010年度、遅くとも2011年
度までに、社会保障費の財源確保や財政再建に向けて、消費税率を5%引き上げ
10%とすることを求めました。

◆消費税率引上げは、中低所得者層の負担緩和に向けた大幅な所得税減税と一体
的に実施することで、景気刺激策や消費税率引上げによる負担の緩和を図ること
を提案。中低所得者層(おおむね年収500万円以下の世帯)に対し、5年程度を
期限として消費税率1%相当程度の規模の大胆な定額減税(例えば、世帯あたり
10万円程度)を行い、その際、所得税から控除しきれない税額については、個人
住民税から控除できるように提案しています。

◆消費税率10%は、疲弊した地方の財源確保と活性化に資するよう、国7%、地
方3%の配分とします。消費税率の引上げに際しては、基礎的な食料品等は極力
品目を限定して軽減税率(現行の税率5%を維持)の適用を検討します。生活必
需品における負担増大の回避という観点からは、例えば、一定の所得階層ごとに
消費税負担相当額を所得税から税額控除する制度(カナダの連邦消費税税額控除
制度等)なども検討に値するとしました。

◆消費税率の引上げを提言する一方で、諸外国で進む法人実効税率引下げ競争へ
の対応がわが国経済成長のための主要課題だとして、30%程度へ法人実効税率を
引き下げるとともに、地方法人特別税を廃止し、地方消費税の拡充のなかで地方
法人二税の見直しを求めました。また、現行では納税義務が生じない欠損法人に
も適切な応益負担を行うよう、地方法人住民税における均等割のような簡素な応
益税を国税に導入することを提案しています。

◆同提言の詳細は↓
 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/068/honbun.pdf

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★脱税は社会公共の敵〜査察調査

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【税務】脱税は社会公共の敵〜査察調査
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 査察調査とは、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に
準じた方法で行われる特別な調査である。調査に当たる国税査察官には、裁判官
の発する許可状を受けて事務所などの捜査や、帳簿などの証拠物件の差し押さえ
をする強制調査を行う権限が与えられている。この査察調査は、単に免れた税金
や重加算税等を納めさせるだけでなく、検察官への告発を通じて懲役や罰金とい
った刑罰を科すことを目的とする。

 査察調査により脱税の事実が判明すると、刑事事件として検察官に告発する。
そして、検察官によって裁判所に起訴され有罪が確定すると、懲役や罰金の刑罰
が科される。この刑罰は、5年以下の懲役または500万円(脱税額が500万円を超
える場合は、脱税相当額)以下の罰金となるか、あるいは懲役と罰金の併科とな
る。2007年度においては、220件の査察調査に着手し、158件を検察官に告発した。

 査察事件でも以前は執行猶予と罰金刑で済んでいたが、1980年(昭和58年)以
降、“一罰百戒”効果を高めるため毎年実刑判決が言い渡されている。2008年度
中に一審判決が言い渡された査察事件189件では、すべての事件において有罪判
決が出され、執行猶予のつかない実刑判決は22人に出された。1件あたりの反則
税額は1億2700万円、1人あたり懲役月数は16.1ヵ月、1人(社)あたり罰金額
は3100万円となっている。

 所得税を脱税していた納税者A(脱漏所得16億8800万円)の場合を例にとると、
追加負担は、国税本税が6億9800万円、加算税等が2億9500万、地方税が3億
300万円、罰金(一審判決)が1億5000万円の上に、懲役(一審判決)2年(実
刑)となる。国税当局は、「脱税は、いわば社会公共の敵というべきもの」とし
て、今後も大口・悪質な脱税者に対しては査察調査により厳しく追求していく方
針だ。

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